労働実務事例
[ 質問 ]
業務の都合で、金曜日の平日勤務を免除し、代わりに金曜日の夜10時から8時間勤務してもらいました。当社では、法定外休日の勤務には、2割5分増しの割増賃金を支払う規定となっています。この場合、土曜日の午前0時を過ぎれば、法定外休日分2割5分増し、深夜2割5分増しを合わせ、5割増しの割増賃金を支給する必要があるのでしょうか。
広島・U社
[ お答え ]
午後12時を挟み、2日にまたがって勤務した場合、「当該勤務は始業時刻の属する日の労働」として取り扱うのが原則です(昭63・1・1基発第1号)。平日の2暦日勤務については、2日の労働時間が合計8時間を超えた時点から、時間外労働の割増賃金支払い義務が発生します。深夜勤務であっても、法定労働時間以内であれば、2割5分増しの割増賃金を支払えばそれで足ります。
しかし、休日の起算は暦日によるとされているので、法定休日を含む2暦日勤務の場合には、午後12時を境として扱いが変わります。割増賃金の支払い方としては午前0時以降は深夜の休日労働ですから、6割の割増賃金を支給しなければいけません。
法定外休日労働についても暦日処理が原則ですから、午前0時をまたげば、貴社の就業規則に基づく割増賃金率プラス深夜の割増賃金率を適用する必要があります。金曜日の夜から通算した労働時間が8時間以内であり、1週の実労働時間が40時間以内であっても、深夜の2割5分増しだけで済ませることはできません。
5割の割増賃金支払いを避ける方法としては、法定外休日の振替(同一週内)が考えられます。しかし、既に月曜から木曜までフル勤務しているとすれば、振替の対象になり得るのは金曜の勤務しかありません。
振替により、金曜が法定外休日になった場合の扱いを解釈例規(昭23・11・9基収第2968号)に従って考えてみましょう。休日の午後10時から午後12時までの勤務は、深夜の法定外休日労働ですから(貴社の就業規則の定めに従って)5割の割増賃金を支給しなければいけません。
土曜日の午前0時以降の勤務については、通常の労働日に振り替えられ、かつ時間外労働は発生していないので、午前0時から午後5時までは2割5分増しの割増賃金の支給を要し、以後は通常の賃金を支払えば足ります。
閲覧数(15,565)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク