労働実務事例
[ 質問 ]
平均賃金の計算をする場合、現物給与も含める必要があるのでしょうか。法文をみると、「通貨以外で支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない」とありますが、たとえば定期券代は計算から除外できるのですか。
広島・M社
[ お答え ]
労基法第12条第3項では、次の3種類の賃金項目は平均賃金の計算から除外する旨定めています。
① 臨時に支払われた賃金
② 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 通貨以外で支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
ここだけ読むと、「一部の例外を除き、原則として現物給与は除外対象」と早合点しがちです。しかし、実務的には、「賃金の総額に算入すべきもの(=一定範囲に属するもの)」の方が大多数を占めます。その範囲は労基則第2条で、「法令または労働協約の定めに基づいて支払われる現物給与(=通貨以外のもの)」と規定してあります。
通勤費は、「労働協約に別段の定めがある」(労基法第24条)場合に限り、定期券で支払うことが認められます。労働協約を根拠とするのですから、平均賃金の計算から除外できません。
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