労働実務事例
[ 質問 ]
改正労基法案が成立し、月60時間以上の過重労働発生時には5割の割増賃金支払い等が義務付けらたと聞きます。中小企業への適用は当面猶予されるといいますが、「中小」の範囲はどう定められているのでしょうか。
岐阜・M社
[ お答え ]
改正労基法は、平成22年4月1日から施行されています。しかし、5割の割増賃金支払いを義務付ける部分については、中小企業に限って適用猶予措置が設けられています(改正労基法第138条)。
その範囲は、原則として「資本金3億円以下の事業主及び常時使用する労働者300人以下の事業主をいう」と規定されています。「及び」とは、「AND」条件ではなく、「OR」条件の意味です。
ですから、業種別の特例も含めると、次のように整理されます。
・小売業…………資本(または出資金。以下同様)5000万円以下または労働者50人以下
・サービス業……資本5000万円以下または労働者100人以下
・卸売業…………資本1億円以下または労働者100人以下
・その他…………資本3億円以下または労働者300人以下
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