労働実務事例
[ 質問 ]
当社は飲食店なのですが、選挙の投票に行く時間は就業規則で有給と規定しています。裁判員制度においても、同様の扱いにしたいのですが、どのように就業規則を変更すればよいでしょうか。
神奈川・Y社
[ お答え ]
労働者が選挙権の行使などいわゆる公民権を行使する際や、公の職務を執行するために請求する時間について、使用者は拒否できません(労基法第7条)。ただし、その時間に対応する賃金については、「有給たると無給たるとは当事者間の自由に委ねられる」(昭22・11・27基発第399号)と解されています。有給と定めるのが望ましいことはいうまでもないですが、義務ではありません。
貴社の就業規則では投票に行く時間に限って有給と定めているということですが、裁判員制度は労基法第7条の「公の職務」に該当します。
裁判員制度の導入決定に合わせ、国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務(公の職務)に、「労働審判員」と「裁判員」を加える形で、解釈例規も改正されています(平17・9・30基発第0930006号)。
有給扱いにしたいのであれば、就業規則に該当職務を追加して対応する必要があります。
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