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ワークシェアリング勤務でも労働者数にカウントするか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 従業員数が10人を超えると、就業規則の作成義務が生じるといいます。たとえば、高齢者のワークシェアリング制度を導入し、1人の仕事を2人でシェアした結果、従業員数が10人を超えても、対象になってしまうのでしょうか。

鹿児島・R社

[ お答え ]

 就業規則の作成義務を負うのは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」です(労基法第89条)。常時とは、「時として10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用するという意味」と解されています(厚生労働省労働基準局編「労働基準法」)。
 ご質問は、ワークシェアリングにより本来1人分の仕事を2人に分け、週2日、3日勤務の人が生じても、1人とカウントすべきかというものです。この点については、労働時間関係の行政解釈(昭63・3・14基発第150号)があり、「週2日勤務でも継続的に労働している者は労働者数に入る」という考え方が示されています。商業・サービス業等の44時間特例を適用する「10人未満」に該当するか否か等を判断する基準となるものですが、就業規則についても同様に考えるべきでしょう。



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