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労働実務事例

提供:労働新聞社

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休業補償給付の支給は賃金支払うと待期延長か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 労災保険法第14条を読みますと、その第1項に、休業補償給付は、労働者が労災で労働することができないため、賃金を受けない日の4日目から支給するとあります。でも労災が発生した日には、どこの会社でもその日の賃金の金額か、少なくとも働いた時間分の賃金を支払うと思います。そうすると、休業補償給付の支給は実際には5日目からということもあるのでしょうか。

群馬・I社

[ お答え ]

休業する日
 休業補償給付の支給を受けられる休業する日というのは、労災保険法に定義についての規定がありません。通達では、『業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日』と解すべきことはいうまでもない」(昭40・7・31基発第901号)と、説明しています。つまり、「休業する日」というのは、単に療養するためには仕事を休むだけでは該当せず、それに加えて仕事を休んだために賃金を受けないことが条件に入ってくるということです。
当日の扱い
 労働基準法施行規則第38条は、労働者が労災のために、所定労働時間の一部分のみ労働した場合は、使用者は、平均賃金(編注。労働基準法第12条に規定あり)とその部分の賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならないと規定しています。そこで通達は、以上の場合について「平均賃金の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により『特別な事情がない限り、休業補償が行われたものとして取り扱う』こととなるので、その日は『休業する日』となるものであること」(昭40・9・15基災発第14号)と述べています。つまり、待期期間の3日間に入る「休業する日」として取扱うということです。
 では、労災発生の当日以外の日についての取扱いはどうなっているかといいますと、以上の通達のなかに引続いて次のように示されています。
 通院等のために所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取り扱われます。
 100分の60以上の金額が支払われている場合には、休業最初の待期期間である3日間については、「休業する日」として取扱われますが、4日目以降については、「休業する日」として取扱われません。
 待期期間中の特別扱いは、前述した新法施行通達(昭40・7・31基発第901号)のただし書に休業最初の3日間について「使用者が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合には、特別の事情がない限り休業補償が行われたものとして取り扱うこと」とあるからです。被災労働者にとって有利になるような取扱いを考えてのことでしょう。以上のとおりです。



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