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令和7年-健保法・問9-ウ「介護休業期間中の傷病手当金」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 令和7年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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令和8年度試験まで183日、およそ6か月です。

この6か月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何か月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができるのかという発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、結局、すべてが中途半端・・・・・
ってこともあり得ます。

合格するためには、結局のところ、正確な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「正確な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合
受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に
係る離職の日の翌日から起算して( A )以内にしなければならない。

公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当
受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおお
むね( B )よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後
に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業
に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限
を受けない。

☆☆===================================================☆☆

令和7年度択一式「雇用保険法」問5-C・6─ウで出題された文章
です。

【 答え 】
A 2か月
  ※出題時は「1か月」とあり、誤りでした。

B 100 分の100
  ※100分の60や100分の80などではありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-健保法・問9-ウ「介護休業期間中の傷病手当金」です。

☆☆===================================================☆☆

被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合
には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるもの
が支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当
との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、
就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。

☆☆===================================================☆☆

介護休業期間中の傷病手当金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆===================================================☆☆

【 H21-2-A 】
傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が
介護休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。

【 H17-6-D 】
育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
に規定する介護休業期間中について、介護休業手当など、報酬と認められる
諸手当を受給しながら介護休業を取得しているときに病気をした場合は、
傷病手当金は支給されない。

【 H23-9-D 】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所に
おける労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この
場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるもの
が支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこと
とされている。

【 R4-9-B 】
 被保険者出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者
介護休業期間中であっても当該被保険者出産手当金が支給される。

【 H27-4-オ 】
被保険者介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間
内に事業主から介護休業手当報酬と認められるものが支給されている
ときは、その額が本来の報酬出産手当金との差額よりも少なくとも、
出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

【 H19-5-E 】
被保険者が事業主から介護休業手当の支払いを受けながら介護休業
取得している期間中に出産した場合、出産手当金が支給されるが、その
支給額については介護休業手当との調整が行われる。

☆☆===================================================☆☆

介護休業期間中の傷病手当金出産手当金」に関する問題です。

前の4問は、傷病手当金に関する問題で、
介護休業期間中でも、傷病手当金は支給されるのか?
という点を論点にしているものと、
介護休業手当の支払を受けていると、傷病手当金は調整されるのか?
という点を論点にしているものがあります。

傷病手当金は、
被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務
服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務
に服することができない期間」
に支給されるものです。

そのため、
介護休業期間中だからといって、支給されないということはありません。
支給要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。

なので、単に「支給されない」としている【 H21-2-A 】は、誤り
です。

支給されるか、されないかという点についていえば、「支給される」です
が、その間に報酬の支払があれば、それは、調整されます。
報酬の支払があるのであれば、所得保障としての保険給付を支給する
必要性に欠けますから。
ということで、
【 H23-9-D 】は、正しいです。
【 H17-6-D 】では、
「介護休業手当など、報酬と認められる諸手当を受給しながら介護休業
を取得しているときに病気をした場合は、傷病手当金は支給されない」
とあります。
調整は行われますが、常に、まったく支給されないというものではありま
せん。
報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
したがって、誤りです。

それと、【 R7-9-ウ 】ですが、この問題は、前段は正しいです。
で、問題の論点は後段で、就業規則又は労働協約等に基づき報酬支払の目的
をもって支給された見舞金は、調整の対象となる報酬に含まれるのか否かで、
報酬に含まれるので、「含まれない」とあるのは誤りです。
このように論点がいくつもあるように読めてしまう出題があるので、論点
を見誤らないようにしましょう。

後の3問は、出産手当金に関する問題ですが、傷病手当金と同様の扱いに
なります。

介護休業を取得している期間中であっても、出産手当金は支給されます。
ただし、報酬の支払があるのであれば、調整されます。

ということで、いずれも正しいです。

これらの論点、傷病手当金出産手当金どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。

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└■ 4 令和7年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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今回は、令和7年就労条件総合調査による「勤務間インターバル制度」です。

「勤務間インターバル制度」とは、労働者の健康確保などを目的として、実際
の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上空ける制度をいい、実際の
終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていない場合は、これに
該当しません。

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が6.9%、「導入を予定又は検討している」が13.8%、「導入の予定はなく、
検討もしていない」が78.7%となっています。
導入している割合はかなり低いですが、企業規模が大きいほど導入している
割合は高く、1,000人以上では20.1%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
57.3%と最も高くなっています。
また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は15.7%と
なっています。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、令和4年度試験で
初めて出題されました。

【 R4-2-D 】
勤務間インターバル制度の導入状況を企業規模計でみると、「導入している」は
1割に達していない。

この問題は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によるもので、
勤務間インターバル制度を「導入している」企業割合は4.6%となっていた
ので、正しいです。
令和7年調査で考えても、やはり、正しいです。

ということで、勤務間インターバル制度については、
この出題内容と「導入予定はなく、検討もしていない理由」
それに加えて、用語の定義、
これらを知っておきましょう。

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