労働実務事例
[ 質問 ]
農作物の収穫期に「季節的業務に従事する者」として、4カ月以内の予定で季節労働者(日雇特例被保険者)を雇いました。雇い入れから4カ月を超えた場合は、その段階で一般被保険者に切り替えるべきでしょうか。
青森・T社
[ お答え ]
健康保険の一般被保険者には、適用除外の規定があります(健保法第3条)。例えば、①2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)、②季節的業務に使用される者(継続して4カ月を超えて使用されるべき場合を除く)、③臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6カ月を超えて使用されるべき場合を除く)等が該当します。
①は、「引き続き使用されるに至った場合」であるのに対し、②と③では「使用されるべき場合」と規定が異なっています。
①では、所定の期間(期間雇用)または1カ月(日雇)を超えるに至ったときに適用除外から外れます。
これに対し②と③は、雇い入れた際の「予定」により決まります。仮に当初の計画と異なり、たまたま雇用期間が延びたとしても、一般被保険者への切替え義務は生じません。
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