労働実務事例
[ 質問 ]
休業期間中に、報酬が支払われると傷病手当金は減額するはずですが、休業前の出勤に基づいて賞与が支給された場合も同様に減額されてしまうのでしょうか。
山口・T社
[ お答え ]
傷病手当金の額は、1日について標準報酬日額の3分の2に相当する額です(健保法第99条)。
傷病手当金の支給条件のひとつに、「給料(報酬)の支払いがないこと」という条件があります。
傷病手当金は生活保障のためのものですから、会社が給料を支払っている間は傷病手当金は支給されません。
給料が支払われても、傷病手当金より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます(健保法第108条)。
「残りの3分の1は、会社で負担しよう」などと考えると、この3分の1は給料として差し引かれ、傷病手当金の額は、3分の1になってしまいます。
では、賞与の場合はどうでしょうか。傷病手当金が支給調整を受けるのは「報酬」なので、健康保険法第3条で「賞与」と定義される3カ月を超える期間ごとに受ける賃金は支給調整の対象とはなりません。もし、その賞与が年4回以上支払われるものだったら支給調整の対象となります。
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