労働実務事例
[ 質問 ]
私傷病休職で半年間休んでいた人が、退職します。傷病手当は1年6カ月経過後に打ち切られると聞いていますが、仮にこの方が再就職し、健康保険の被保険者資格を取得すれば、再び傷病手当金を受けられるのでしょうか。
福井・O社
[ お答え ]
健保の被保険者が私傷病で労務につけないとき、3日の待期期間満了後、4日目から傷病手当金が支給されます。傷病手当金の金額は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額、5円未満切り捨て、5円以上10円未満切り上げ)の3分の2相当額(50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切り上げ)です。
被保険者の資格を喪失した日の前日まで1年以上引き続いて被保険者であった期間があるときは、退職(資格喪失)後も継続して傷病手当金を受けることができます。しかし、傷病手当金については、「支給を始めた日から起算して1年6カ月」を限度とする規定が存在します(健保法第99条)。
在職し、健保資格が継続している場合でも、支給開始から1年6カ月で打ち切りです。私傷病休職は通常、欠勤が数カ月続いた後に発令されますから、お尋ねのケースでは、既に半年+数カ月、傷病手当金を受け取っておられるのではないでしょう。その期間を差し引いた残りが、退職後に支給されます。
たとえ、再就職して、被保険者資格を再取得しても、この期間は延長されません。そもそも傷病手当金を受給中の人(労務不能の人)を再雇用するという前提に無理がありますが、たとえ病人を救済する目的で再雇用しても、傷病手当金の受給期間は延びません。
ただし、資格喪失後の継続給付については、いったん労務可能になって傷病手当金が支給されなくなると、再び労務不能となっても手当支給は復活しません。しかし、労務可能になって再就職していれば、1年6カ月の範囲内で、労務不能時には傷病手当金を受けることができます。
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