労働実務事例
[ 質問 ]
出産時期が近づいてきた従業員がいます。本人は、出産後は育児に専念したいという理由で、退職を申し出ています。ただし、出産手当金、出産育児一時金はフルに受給したいという意向を持っています。退職日をどのように設定するのが、ベターなのでしょうか。
秋田・P社
[ お答え ]
平成19年3月以前は、1年以上被保険者だった人が資格喪失後6カ月以内に出産した場合、出産手当金、出産育児一時金の両方を支給する仕組みが存在しました。しかし、平成19年4月以降、出産育児一時金のみ支給する規定に改められています。
お尋ねの方が2~3カ月の内に出産する予定であれば、出産育児一時金の心配は要りません。今すぐ辞めても、出産育児一時金の支給要件を満たすでしょう。
出産手当金については、現在、資格喪失後の継続給付の規定のみ残されています。これは、1年以上被保険者だった人が、資格喪失の際、現に出産手当金を受けているか、または支給を受ける条件を満たしている場合に、退職後も法所定の期間、出産手当金を支給するという仕組みです(健保法第104条)。
出産手当金は、「産前6週間(多胎妊娠は14週間)産後8週間の間において労務に服さなかった期間」を対象として、支給されます。産前休暇は本人の申し出が条件(労基法第65条第1項)ですから、産前6週間を切っても就労を続けるケースもあり得ます。この場合、労務に服しているので出産手当金は支給されませんが、支給を受ける条件は満たしています。ですから、産前6週間(42日)を過ぎた後、退職すれば、産前休暇取得の有無に関わらず出産手当金の継続給付を受けることができます。
しかし、現実の出産日が予定日より遅れ、退職後42日を過ぎた後、出産したらどうなるのかという心配があります。この点については、「第104条の出産手当金は、出産予定日以前42日に至った日に受給権が発生するため、出産日が予定日より遅くなったとしても、受給開始日がずれることはない。したがって、出産予定日の42日前の日が資格喪失日の前日以前であり、継続給付の要件を満たしている者は、実際の出産日に関わらず、継続給付を受けることとなる」という扱いとなっています(平18・8・18事務連絡「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴うQ&A」)。廃止された資格喪失後の出産手当金については、現実の出産日が遅れ、必要な要件を満たさなくなると、既受取分の出産手当金の返還請求を受けるという事態もあり得ました。しかし、お尋ねの方については、出産予定日以前42日に至った後に退職すれば、問題は生じません。
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