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労働実務事例

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「手薄な中堅層」補充したいが、年齢指定の求人は可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 現在、ハローワークでは、年齢制限の付いた求人募集に対して、厳しい指導がなされています。しかし、「労働者数が相当程度少ない年齢層」がある場合には、年齢を指定した求人が許されると聞きます。相当程度少ないとは、具体的にどのような状況を指すのでしょうか。

石川・Z社

[ お答え ]

 雇用対策法が改正され、平成19年10月から、募集・採用時の年齢制限が原則として禁止されました。
 ただし、雇用対策法施行規則第1条の3に列挙されている6種類の事由に該当する場合には、例外的に年齢制限が許されることになります。
 1号 定年年齢を上限として期間の定めのない労働者を募集する場合
 2号 労基法等で年齢制限が設けられている場合(たとえば、深夜業では原則として満18歳未満の者を使用できません)
 3号 雇用管理の実態から見て合理的な制限である場合
  イ 長期キャリア形成の観点から若年者を募集
  ロ 技能・ノウハウ継承のため手薄な年齢層を募集
  ハ 芸術・芸能の真実性の要請を受け募集
  ニ 60歳以上の高年齢者に限って募集
 お尋ねにあるのは第3号のロの要件と思われますが、その詳細については、別に「第3号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める条件」(平19・厚生労働省告示第278号)という告示が定められています。
 特定の年齢層の募集が認められるのは、「技能・ノウハウの継承」を促進するためです。
 ですから、企業全体でみて、たとえば30歳代が手薄だから補強したいといっても、それは正当な理由になりません。特定の職種について、ある年齢層が少なく、技能・ノウハウの継承に支障をきたすおそれがないといけません。
 「職種」は、厚生労働省職業分類の小・細分類、または総務省職業分類の小分類を基準とします。長期的な人員配置計画に基づく補強ですから、期間契約ではなく、「期間の定めのない契約」を締結する必要があります。
 特定可能な年齢層は30~49歳に限られ、5~10歳幅で設定できます。「相当程度少ない」とは、同じ年齢層の上下の年齢層と比較して、労働者数が2分の1以下である場合を指します。
 たとえば、①27~32歳が20人、②33~38歳が8人、③39~44歳が16人なら、②の労働者数は①・③のそれぞれ2分の1以下ですから、条件を満たします。
 年齢階層の幅を増減させ、あるいは上下に移動させ、上記の要件を満たす年齢層を設定できれば、年齢制限が可能になります。



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