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労働実務事例

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損害金と賃金を相殺可能か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 従業員が取引先に迷惑をかけた場合、損害金を賃金から天引きしたいと考えています。本人が蒸発し、直接、請求できないケース等があるからです。賃金控除に関する労使協定に、損害金に関する項目を追加すれば、問題ないでしょうか。

北海道・B社

[ お答え ]

 賃金は全額払いが原則ですが、労使協定を結び、①「控除の対象となる具体的な項目」、②「項目別に控除を行う賃金支払日」を定めれば控除可能です。しかし、その範囲は「購買代金、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なもの」(昭27・9・20基発第675号)に限られます。
 控除禁止の原則に関しては、「賃金債権に対して、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許さないとの趣旨を包含する。債権が不法行為を原因とするものであっても変わりはない」(日本勧業経済会事件=最判昭36・5・31)という立場が有力です。「労働者が責任なしと主張している場合でも一方的に相殺できるのは不合理」(菅野和夫「労働法」)と考えられるからです。協定項目に加えても、金額確定が困難な債権を会社が一方的に控除するのは認められないと解すべきでしょう。



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