労働実務事例
[ 質問 ]
業務量の激減を受け、休業中の社員がいます。本人には30日後の解雇を通告していましたが、他の社員の話では、すでに別の職場で働いているそうです。就労開始後は、休業手当の支給は必要ないという理解でよいでしょうか。
広島・U社
[ お答え ]
解雇予告期間が満了するまで労働関係は有効に存続するので、会社は賃金(休業手当)を支払わなければいけませんが、従業員も使用者の要請に応じて勤務する義務を負います。「休業が続くと思ったので、他の働き口を探した」というのは、言い訳にならず、会社が休業を中断すれば、ご本人は出社要請を拒めません。
ただし、既に他社で働く旨の報告があり、「それが自らの意思による退職の意思表示と認められる場合、および現実に勤務を開始した場合には、退職の意思表示があったものとして、それまでの期間に限り使用者は勤務を要求できる」(昭33・2・13基発第90号)と解されています。同時に、従業員側も引き続き休業手当を受ける権利を失います。「何月何日付で自己都合退職の手続を取りたい」旨を伝えて、ご本人と相談してください。
閲覧数(5,496)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク