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労働実務事例

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解雇通告済みの社員が他社就労、休業手当はどうなるか?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 業務量の激減を受け、休業中の社員がいます。本人には30日後の解雇を通告していましたが、他の社員の話では、すでに別の職場で働いているそうです。就労開始後は、休業手当の支給は必要ないという理解でよいでしょうか。

広島・U社

[ お答え ]

 解雇予告期間が満了するまで労働関係は有効に存続するので、会社は賃金(休業手当)を支払わなければいけませんが、従業員も使用者の要請に応じて勤務する義務を負います。「休業が続くと思ったので、他の働き口を探した」というのは、言い訳にならず、会社が休業を中断すれば、ご本人は出社要請を拒めません。
 ただし、既に他社で働く旨の報告があり、「それが自らの意思による退職の意思表示と認められる場合、および現実に勤務を開始した場合には、退職の意思表示があったものとして、それまでの期間に限り使用者は勤務を要求できる」(昭33・2・13基発第90号)と解されています。同時に、従業員側も引き続き休業手当を受ける権利を失います。「何月何日付で自己都合退職の手続を取りたい」旨を伝えて、ご本人と相談してください。



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