労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、定期券の支給に関し、過半数代表者と労使協定を結んでいます。労働組合がないため、労働協約を結ぶことができません。当面、この方法しか考えられないのですが、法律の条文に照らすと、やはり問題があるのでしょうか。
青森・R社
[ お答え ]
労働協約に別段の定めがあれば、通貨払いの原則(労基法第24条第1項)にかかわらず現物給与による支払いも可能です。賃金の控除協定(同条第2項)と異なり、過半数を代表する者との書面協定による方法は法文上に規定されていません。行政解釈(昭63・3・14基発第150号)でも、「労働協約は労働組合法でいう労働協約のみを意味する。労働者の過半数を代表する者との協定は労働協約でない」と述べています。
労組法でいう「法適合組合」には、自主性の要件(第2条)と規約上の要件(第5条第2項)の双方を満たすものが該当します。しかし、労働協約に関しては、「第2条の要件に適合する組合は、第5条第2項の要件を具備しなくても、締結能力を有する」と解されています(昭24・8・8労発第317号)。使用者からの拘束を受けない自主的な労働組合であれば、必要十分です。
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