労働実務事例
[ 質問 ]
労災保険の休業補償給付の時効は2年と定められていると記憶しています。上乗せで支給される特別支給金についても時効は適用されますか。また、該当条文はどこにあるのでしょうか。
高知・W生
[ お答え ]
業務または通勤により負傷・疾病した場合、労災保険給付を受ける権利が生じます。しかし、法で保障された権利も、一定期間行使しなければ消滅します。時効に関し、療養・休業補償給付は2年、障害・遺族補償給付は5年と定めています(労災保険法第42条)。
時効の起算点について、労災保険法に規定はありませんが、休業補償給付の受給権は、「賃金を受けなくなった日の第4日目」以降の各休業日ごとに発生し、それぞれ各休業日の翌日から時効が進行します。
休業補償給付に上乗せする形で支給される休業特別支給金は保険給付ではありません。「社会復帰促進等事業」(労災保険法第29条)として支払われるものです。
したがって、労災保険法上の時効の適用はありませんが、申請の期限について定められています。「支給対象日の翌日から起算して2年以内」(労災保険特別支給金支給規則第3条第6項)と保険給付同様の期間が設定されています。他の特別支給金も、本体の保険給付に準じています。
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