労働実務事例
[ 質問 ]
健康保険法で傷病手当金は「療養のため労務に服することができない」場合に支給すると規定されています。受給中にリハビリ出勤として、会社から指示された比較的楽な業務へ従事すると手当金はストップしてしまうのでしょうか。
山口・U生
[ お答え ]
傷病手当金は、療養のために労務不能であり、継続して3日間の待期期間を満たしている場合に支給されます(健保法第99条)。
受給期間中に医師の指示や許可を得て復職する場合等は、もちろん不支給となります。
また、被保険者が本来の労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しません(平15・2・25保保発0225007号)。
ご質問にあるように「リハビリ目的」で負傷前と異なる軽微な業務に従事する場合も不支給と解されます。
一方、副業や内職等に従事する場合等は、労務不能として扱うこととされています(前掲通達)。
保険者によって、労務内容やその報酬額等が検討されて、労務不能に該当するか判断されます。
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