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労働実務事例

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1・2級以外でも併合か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 障害基礎年金の対象となる障害が複数あるときは、「併合」処理がなされると聞きます。どちらも障害等級1・2級に該当しないようなケースでも、併合が認められるのでしょうか。

徳島・M社

[ お答え ]

 既に障害を持つ人が別の病気・ケガに罹患し、障害が残ったとします。一番分かりやすい例をあげると、障害基礎年金同士の「併合」です。「障害基礎年金の受給権者に、さらに障害基礎年金を支給する事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害基礎年金を支給」(国民年金法第31条)します。
 厚生年金でも、「障害厚生年金(2級以上に該当したことがあるものに限ります)の受給権者に、さらに障害厚生年金(1・2級に該当)を支給する事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給する」(厚年法第48条)という規定が設けられています。
 併合が行われた場合、従前の障害基礎(厚生)年金の受給権は、消滅してしまいます。
 2つの障害があっても、2つの障害基礎・厚生年金が同時に支給されることはありません。
 このほか、片方または両方の障害が単独では障害等級1・2級に該当しないケースも考えられます。
 既に障害厚生年金(2級以上に該当したことがあるものに限ります)の受給権者である場合には、「その他障害」と併合して障害等級をアップさせる必要があるか否か判断します。「その他障害」とは、年金の理由となった傷病の初診日後に発生した傷病による障害で、障害等級1・2級に該当しないものを指します。ただし、「その他障害」の初診日の保険料納付要件を満たしていなければいけません。
 障害等級1・2級には該当しないけれど、既に障害を持っていた人が、新たな病気・ケガ(「基準傷病」といいます)で障害状態に至ったとします。「基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、最初の障害と基準障害(基準傷病による傷害をいいます)を合わせて、初めて1・2級に該当したとき」は、障害厚生年金が支給されます(厚年法第47条の3)。
 ただし、「基準傷病」の初診日における保険料納付要件を満たしていなければいけません。
 障害認定日の時点で、基準障害単独では1・2級に該当しなくても、元からある障害と併合認定して1・2級の障害厚生年金(+障害基礎年金)が支給されるケースもあり得ます。認定日時点で1・2級に該当しないという場合も、「65歳に達する日の前日」までに症状が悪化すれば等級が改定されます。



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