相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

初歩的なことですが・・・

著者 もうち さん

最終更新日:2026年02月27日 09:17

初歩的なことですが、わからずに困っております。
有給付与について、
週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
どちらになるのでしょうか。

また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
上記と同様、どちらになるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 初歩的なことですが・・・

著者ぴぃちんさん

2026年02月27日 09:51

こんにちは。

> 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務

週5日勤務ですから、有給休暇としては雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。


> また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人

週何日契約でしょうか?
週5日の契約であれば、雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。



> 初歩的なことですが、わからずに困っております。
> 有給付与について、
> 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
> ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
> ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
> どちらになるのでしょうか。
>
> また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
> 上記と同様、どちらになるのでしょうか。
>

Re: 初歩的なことですが・・・

著者もうちさん

2026年02月27日 10:10

> こんにちは。
>
> > 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務
>
> 週5日勤務ですから、有給休暇としては雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。
>
>
> > また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人
>
> 週何日契約でしょうか?
> 週5日の契約であれば、雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。
>
>
>
> > 初歩的なことですが、わからずに困っております。
> > 有給付与について、
> > 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
> > ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
> > ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
> > どちらになるのでしょうか。
> >
> > また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
> > 上記と同様、どちらになるのでしょうか。
> >

ありがとうございました。
大変助かりました。

Re: 初歩的なことですが・・・

著者tonさん

2026年02月27日 10:12

> 初歩的なことですが、わからずに困っております。
> 有給付与について、
> 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
> ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
> ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
> どちらになるのでしょうか。
>
> また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
> 上記と同様、どちらになるのでしょうか。
>

こんにちは
> ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
5日以上とは5日を含むので週5日勤務者が該当します
書かれた勤務者はこちらになります


> ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
4日以下は4日を含み5日ではないので書かれた勤務者は該当しません

曜日で勤務時間が変更になっても週の勤務日数に変更がなければ
時間ではなく勤務日数で判断です
後は御判断ください
とりあえず

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP