相談の広場
初歩的なことですが、わからずに困っております。
有給付与について、
週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
どちらになるのでしょうか。
また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
上記と同様、どちらになるのでしょうか。
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こんにちは。
> 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務
週5日勤務ですから、有給休暇としては雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。
> また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人
週何日契約でしょうか?
週5日の契約であれば、雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。
> 初歩的なことですが、わからずに困っております。
> 有給付与について、
> 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
> ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
> ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
> どちらになるのでしょうか。
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> また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
> 上記と同様、どちらになるのでしょうか。
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> こんにちは。
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> > 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務
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> 週5日勤務ですから、有給休暇としては雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。
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> > また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人
>
> 週何日契約でしょうか?
> 週5日の契約であれば、雇入れ6か月迄に10日の付与が必要になります。
>
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> > 初歩的なことですが、わからずに困っております。
> > 有給付与について、
> > 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
> > ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
> > ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
> > どちらになるのでしょうか。
> >
> > また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
> > 上記と同様、どちらになるのでしょうか。
> >
ありがとうございました。
大変助かりました。
> 初歩的なことですが、わからずに困っております。
> 有給付与について、
> 週5日勤務、一日4時間、週は20時間勤務は
> ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
> ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
> どちらになるのでしょうか。
>
> また曜日で勤務時間が変わり、週の合計は23時間となる人がいますが、
> 上記と同様、どちらになるのでしょうか。
>
こんにちは
> ①週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者
5日以上とは5日を含むので週5日勤務者が該当します
書かれた勤務者はこちらになります
> ②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
4日以下は4日を含み5日ではないので書かれた勤務者は該当しません
曜日で勤務時間が変更になっても週の勤務日数に変更がなければ
時間ではなく勤務日数で判断です
後は御判断ください
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