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交通事故防止の対策は?ガイドライン改正点教えて

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社では、現場への資材の搬入などのため従業員に自動車を運転させており、交通事故が心配なため対策を進めたいと考えています。そこで、交通労働災害防止のガイドラインが改正されたそうですが、どの点が改正されたのでしょうか、ご教示ください。

群馬・D社

[ お答え ]

 交通労働災害防止については、平成6年2月に示された「交通労働災害防止のためのガイドライン」により対策が進められてきましたが、平成18年の交通労働災害による死亡災害は平成6年の約半分の水準にまで低下する一方、休業4日以上の死傷災害が増加の傾向を示し、一度に3人以上の労働者が被災した重大災害は約50パーセントも増加しました。
 厚生労働省は、運転状況、事業場の管理状況、交通労働災害発生状況などに関する調査を行うとともに、専門家による検討を行い、自動車運転者の睡眠時間を確保することに配慮した労働時間などの管理および走行管理の充実、荷役作業を行わせる際の措置の実施、交通労働災害防止のための教育内容の充実、荷主および元請による配慮などについて報告をとりまとめ、平成20年4月に交通労働災害防止のためのガイドラインの改正を行いました(平20・4・3基発第0403001号)。
 改正された主な事項は、次のとおりです。
(1)睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理など
ア 適正な労働時間などの管理および走行管理の強化
① 走行の開始または終了の地点と運転業務従事者の自宅の間の移動に要する時間などの状況を考慮し、十分な睡眠時間を確保するために必要のある場合、より短い拘束時間の設定、宿泊施設の確保などの必要な措置の実施
② 走行に際して注意を要する箇所の位置、荷役作業の内容など走行計画の記載内容の充実
イ 睡眠時間に配慮した点呼などの強化
① 運転業務従事者に乗務の開始前に、点呼などにより、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果の記録
② 運転前日の拘束時間が13時間を超える場合、労働者の睡眠時間の状況の確認
③ 点呼などにおいて、睡眠不足が著しい、体調が不調であるなど正常な運転が困難な状態と認められる者に対しては、運転業務に就かせないことを含め、必要な措置の実施
④ 1週間連続して1日あたりの拘束時間が13時間を超えるなど、睡眠不足が認められる者に対しては、必要な休憩時間の確保などの措置の実施
ウ 荷役作業を行わせる場合の措置の実施
① 荷役作業を運転者に実施させる場合には、事前に荷役作業の有無、運搬物の重量などを確認し、運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間の確保
② 荷役作業による運転者の身体負荷を減少させるための適切な荷役用具・設備の備付けなどの実施
(2)交通労働災害防止のための教育内容の充実
ア 改善基準告示などの遵守、十分な睡眠時間確保、飲酒による運転への影響、睡眠時無呼吸症候群の治療、体調の維持などに関する事項を含む教育の実施
イ デジタル式運行記録計の記録、ドライブレコーダーの記録などから判明した安全走行に必要とされる事項に関する知識の付与
(3)荷主・元請事業者による配慮など
 荷主および運送業の元請による交通労働災害防止を考慮した適切かつ安全な運行の確保のため必要な事項について、運送業者と協働して取り組むことの努力
ア 荷主・元請事業者の事情による急な貨物の増量による過積載運行の防止のため、運送業者への協力
イ 到着時間の遅延が見込まれる場合の到着時間の再設定、ルート変更などの実施、到着時間の遅延による不当に不利益な取扱いを行わないようにすること。
ウ 荷主・元請事業者は、改善基準告示に違反し安全な走行が確保できない可能性が高い発注を行わないこと。
エ 荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、荷主・元請事業者による到着時間の再設定など
(4)安全衛生管理体制の充実
ア 交通労働災害防止に係る安全衛生方針の表明、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実施、評価および改善の実施
イ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った運転者に対して安衛法の規定に基づき面接指導などを行うとともに、労働時間の短縮などの適切な措置の実施



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