労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
育介休業法が改正され、3歳未満の子を養育する労働者を対象に「所定外労働の免除」が義務化されたと聞きました。所定外労働の免除に関する規定は以前からあったと記憶しているのですが、どのように変わったのでしょうか。
石川・K社
[ お答え ]
所定外労働の免除は、旧育介休業法第23条(勤務時間の短縮等)に基づき、事業主が「選択的に」講じなければならない措置の1つとして挙げられていました(他の措置を選択すれば、所定外労働免除の義務なし)。しかし、改正法では、従来の「時間外労働の制限」と並ぶ措置として「所定外労働の制限」という単独の章が新設されました。
改正法では、「3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、所定労働時間を超えて労働させてはならない」(第16条の8)と規定しています。ただし、労使協定により一定範囲の従業員を除外するのは可能です(雇用期間1年未満、週の所定労働日数が2日以下の者)。同一の労働者が「所定外労働の制限」と「時間外労働の制限」双方の権利を行使できるケースもありますが、両者の申請期間が「重複しない」ようにすべきとされています(第17条第2項)。
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