労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
障害者雇用促進法が改正され、障害者雇用率を計算する際には、短時間労働者を0.5人にカウントしなければならなくなったと聞きました。従業員規模を判断する際の「常用雇用労働者」数を計算するときも、同様なのでしょうか。
長崎・G社
[ お答え ]
平成22年6月30日まで、障害者雇用納付金の納付義務を負うのは、常時雇用労働者301人以上の企業でした(障害者雇用促進法附則第4条)。しかし、平成22年7月1日から、この範囲が201人以上に変更されています。
同時に、障害者雇用率の計算式も変更されました。まず、短時間労働者(週の所定労働時間20時間以上30時間未満)である身体・知的障害者を0.5人とカウントして分子に加えます(改正後の障害者雇用促進法第43条第3項)。一方、健常者も含めた短時間労働者総数についても0.5人換算して分母に加えます(同第8項)。
雇用納付金の対象か否かを決める従業員規模の計算も、同様に短時間労働者1人を0.5人とカウントします。これにより、従来は201人以上とみなされなかった企業も、納付金の対象となる可能性があります。
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