労働実務事例
[ 質問 ]
パートタイム労働者を対象に、一部休業を検討しています。この場合、休業手当(1日の平均賃金の6割以上)を支払うだけで済むのでしょうか。休業手当の額が「鳥取の最賃額664円×1日の所定労働時間」に満たなくても、問題ないのでしょうか。
鳥取・N社
[ お答え ]
賃金が最低賃金法で定める基準を上回っているか否かは、一定範囲の賃金項目(時間外労働の賃金、精皆勤・家族手当等)を除外し、時給換算した賃金額と最賃額を比較して判断します。時間給制のパート等の場合、時給と最賃額を比較すれば足ります。1日7時間で契約したパートの場合、法律で1日当たり664円×7時間=4,494円以上の賃金支払いが保障されていることになります。
しかし、休業が実施されれば、1日の賃金総額がそれを下回るケースも想定されます。最低賃金法第4条では、「労働者の都合、または使用者の正当な理由により、所定労働時間の一部について労働しなかった場合、その時間に対応する賃金を支払わないことを妨げない」と規定しています。
労基法第26条に基づく休業手当を支払い、休業させたケースも同様です。
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