労働実務事例
[ 質問 ]
「変形労働時間制の時間外計算では、暦週処理が原則」ということを聞きました。
当社では1カ月単位の変形労働時間制を採っていますが、月の初日が日曜日でない場合、1週が2カ月にまたがります。どのように時間外を把握するのが正しいのでしょうか。
【大分・K社】
[ お答え ]
労基法では、法定労働時間を「1週40時間、1日8時間」と定めています(第32条)。週・日単位で時間外を把握するのが原則ですが、1カ月単位変形労働時間制では「変形時間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間」を超えた場合も、時間外労働として取り扱います。
ですから、時間外となるのは次の時間です。
① 1日については、8時間を超える所定労働時間を定めた日はその時間、8時間未満の日は8時間を超えた時間
② 1週については、40時間を超える所定労働時間を定めた週はその時間、40時間未満の週は40時間を超えた時間(①を除きます)
③ 変形期間の総枠を超えた時間(①②を除きます)
②の1週についてみる際、変形期間の初日(賃金計算期間の初日)と週の初日(原則として日曜)が必ず一致するとは限りません。その場合の処理方法は、次のように定められています(労基法コンメンタール)。
「1週間については暦週でみることとし、変形期間をまたがる週についてはそれぞれ分けて、40時間×端日数÷7日でみることが原則である」。
ただし、この方法は煩雑なので、「週の起算日を変形期間の初日と定め、1週間についてはそれにより、変形期間の最後の端日数について40時間×端日数÷7日でみることも差し支えない」という便法が認められています。
たとえば、30日の月の最後の端数は2日ですから、
40時間×2日÷7=11.42時間が基準(法定労働時間)になります。
一方、最後の2日間、それぞれ8時間勤務とすれば、所定労働時間は16時間です。
端数計算による法定労働時間は11.42時間ですが、それを超える所定労働時間(本例では16時間)を定めているので、その時間が時間外計算の基準になります。結局、通常どおり16時間(各日8時間)を超えた時間を時間外扱いします。
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