労働実務事例
[ 質問 ]
育児休業の終了後に復職した女性から、20分間の育児時間の請求がありました。育児時間は、当社の就業規則上「1日2回でそれぞれ30分ずつ」の計1時間とされていますので、仮に請求を認めた場合は、20分と40分に分割して与えることになるのでしょうか。
【神奈川・J社】
[ お答え ]
労基法第67条は、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間とは別に「1日2回各々少なくとも30分」の育児時間を請求することができることとし、その第2項では、「育児時間中は、その女性を使用してはならない」と規定しています。
育児時間は、生後満1歳未満の生児を育てる女性労働者が請求したときには、必ず与えなければなりません。一方、請求がないときは与えなくても構いません。
なお、育児時間を取得している間の賃金については、労働協約や就業規則で有給と規定していない限りは無給でも問題ないとされています(昭33・6・25基収第4317号)。
育児時間をいつ与えるかは、単に「1日2回少なくとも30分」と規定されているのみで、位置は特定されていません。休憩時間のように「労働時間の途中」に与えなければならないという制約もなく、勤務時間の始めまたは終わりでも請求があれば与えることになります(昭33・6・25基収第4317号)。
ただし、労基法第67条は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の付与を義務づけるものであって、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間の付与をもって足りると解されています(昭36・1・9基収第8996号)。
ご質問では、20分の育児時間の請求があったとのことですが、2回を合わせて1時間という法で定める育児時間の範囲内であっても、少なくとも30分に満たないため、育児時間を与えたことにならないと考えられます。
ただし、1日1回60分という形でも(2回に分けてする請求を拒否する趣旨でない限り)よいと考えられています(菅野和夫「労働法」)。ですから、20分の請求について、育児時間ではないとしても、そこは労使間で柔軟に運用されればよろしいのではないでしょうか。
また、女性労働者の方が、始業や終業時刻の間際に育児時間を取得することを検討されているようでしたら、育児介護休養法により導入が義務付けられている「短時間勤務制度」として始業時間を繰下げる、終業時刻の繰上げる方法を採ることも考えられます。
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