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労基法違反の両罰規定、事業主には罰金のみか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 労基法違反が懸念されるケースであっても、中間管理職としてワンマン経営者の意向に逆らえないのが実情です。事業主にも両罰規定が適用されますが、「罰金刑を科す」と規定されています。直接の指示者には、罰金のほか懲役刑が科される可能性もあり、バランスを失する気がしますが、いかがでしょうか。

【宮城・H社】

[ お答え ]

 労基法では、「違反者が従業者等である場合には、事業主に対しても罰金刑を科する」と規定しています(第121条第1項)。ここでいう「事業主」とは、「経営の主体、すなわち、個人企業の場合は個人事業主、法人組織の場合はその法人そのもの(以下『事業主①』といいます)」を指します(労基法コンメンタール)。しかし、従業員が過失を犯せば、必ず事業主①に両罰規定が適用されるわけではなく、送検の被疑者名に会社名(法人名)等が記されていないケースもあります。
 「事業主(法人の場合はその代表者)」が違反の防止措置を講じていた場合、両罰規定の適用を免れます。法人そのものは実際の違反行為・防止措置の主体にはなり得ないので、カッコ書きで「法人の場合はその代表者」を事業主とみなすとしています(以下「事業主②」といいます)。
 以上を整理すれば、労基法第121条第1項により自然人である代表者(=事業主②)が防止措置を講じなかった場合、実行主体でない法人(=事業主①)に罰金刑が科されます。
 一方、実行主体である代表者には、同条第2項が適用されます。事業主②が「違反の防止措置・是正措置を講じなかった場合、違反を教唆した場合には、『行為者』として罰する」と規定されています。ですから、被疑者名に代表者名が列記されているときは、罰金刑だけでなく懲役刑の対象となる可能性もあります。
 ちなみに、安衛法にも「両罰規定」が存在しますが、直接、法違反の責任を問われるのは「事業者(法人組織なら法人そのもの)」です。しかし、この場合も、「代表者が不作為犯を犯すならば行為者として」処罰されます(昭47・11・15基発第725号)。



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