労働実務事例
[ 質問 ]
4月に入社したばかりの社員が、危うく事故を起こしそうになりました。事故で障害が残ったと仮定して、障害補償給付等の受給は問題ないと思います。しかし、ボーナスを一度も受けていない人間がケガした場合、障害特別一時金等の対象になるのでしょうか。
【秋田・H社】
[ お答え ]
労働者が業務上災害で障害が残った場合、いわゆる労災保険給付のほか、社会復帰促進等事業から障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金が支給されます。
障害特別支給金は、障害等級別に定額で定められています(特別支給金規則第4条)。障害特別年金・障害特別一時金(同第7条、8条)は「ボーナス支給金」と呼ばれています。支給金の算定ベース(算定基礎年額)として、過去1年のボーナス合計を用いるからです。
ただし、ボーナス合計額が給付基礎日額(賃金をベースに計算)の365日分の20%または150万円を超えるときは、いずれか低い額を算定基礎年額とします。
一度もボーナスを受けていない人、勤務期間が1年に満たない人については、「事業場における同種の労働者の受ける特別給与等から推定した額」を用います(昭52・3・30基発第192号)。
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