労働実務事例
[ 質問 ]
40歳代の女性従業員が、遺族厚生年金・基礎年金を受給しています。子供が高校を卒業したら、基礎年金はどうなるのでしょうか。基礎年金がない妻を対象として中高齢の加算という仕組みがあるそうですが、この方は対象に含まれるのでしょうか。
【石川・F社】
[ お答え ]
妻の遺族基礎年金は、子がすべて18歳到達年度の末日を超える等一定年齢に達すると、権利が消滅します(国民年金法第40条第2項)。一方、厚生年金では中高齢の子のない妻を対象として、一定額を加算する仕組みを設けています。この2つの仕組みを橋渡しすることで、妻の収入の大幅ダウンをなくしています。
中高齢の加算は、現在、次の方が対象となっています(厚年法第62条)。
・夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
・40歳以上65歳未満で、対象の子がいなくなって遺族基礎年金を受けられなくなった妻
この年齢要件は平成19年に引き上げられましたが、「平成19年4月1日前に受給権を取得した者」には旧要件を適用する(厚年法平16附則第44条)規定となっています。
お尋ねの方は、40歳を過ぎて基礎年金を失権するので、いずれにせよ中高齢の加算対象です。
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