労働実務事例
[ 質問 ]
従業員が亡くなり、妻と子1人が残されました。しかし、子どもは妻の連れ子で、従業員の実子ではありません。この場合、遺族年金はどうなるのでしょうか。
【福島・K社】
[ お答え ]
遺族基礎年金は、「被保険者または被保険者であった者の配偶者または子」で、生計維持関係にあったものが対象になります(国民年金法第37条の2)。「被保険者の子」ですから、実子でなくても養子縁組を済ませていれば、定義に該当します。しかし、妻の連れ子で、養子縁組がなければ、子の範囲から外れてしまいます。逆に、被保険者の子であれば、後妻との間に養子縁組関係がなくても、それは障害になりません。
妻自身は「被保険者の妻」であっても、それだけでは遺族基礎年金の要件を満たしません。「18歳到達年度の末日までの子(障害等級2級以上なら20歳未満の子)」と生計を同じくしている必要があり、ここでいう「子」も被保険者の子でなければなりません。
被保険者の子であれば、妻と養子縁組関係がなくても、遺族基礎年金が支給されます。しかし、妻の連れ子が「被保険者の子」でなければ、遺族基礎年金を受けることができません。
遺族厚生年金も、同様に「被保険者または被保険者であった者の配偶者、子………」であることが、条件となっています(厚年法第59条)。
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