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わかっちゃう! 知的財産用語 No.249
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[未公開
特許(みこうかいとっきょ)]
特許出願されてはいるが、未だ公開されていない発明のことを指
すことが多いです。
(1)
特許出願の内容は、出願から1年半経過すると公開されます。
(これを「出願公開」といいます。)
参照:出願公開
http://www.jpat.net/y27.htm
出願公開されるまで、第三者は どの様な
特許出願がされている
のかを知ることができません。
特許電子図書館など利用して
特許調査した場合でも、未公開
特許
については調査することができません。
(2)
本来「
特許」というのは
特許の登録を受けたことを意味しますの
で、まだ
特許を受けていない出願の内容に関して「
特許」と呼ぶこ
とには少し違和感があります。
個人的には「未公開
特許出願」と言う方が適切であるように思い
ますが、「未公開
特許」という言葉は結構使われているようです。
「未公開
特許」と呼ばれていても、既に
特許権が成立していると
いうことではなく、むしろ未だ審査もされていない出願が多いと考
えて下さい。
(3)
出願公開されていない
特許出願の内容を、出願人が自らの意志で
「未公開
特許情報」として独自に公開していることがあります。
これは、出願している発明について内容を知ってもらい、その発
明の「ライセンス」や「譲渡」等を促進することを目的としていま
す。特に大学や公的な機関が出願人となっている
特許出願が多いよ
うです。
(4)
早期出願公開の制度がありますので、出願人が
特許庁に請求すれ
ば出願日から1年半以内であっても自分の
特許出願の内容を出願公
開してもらうことができます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠法には、意匠登録を受けた意匠でも、出願人の希望により所
定期限内において公開せずに秘密にしておく「
秘密意匠」という制
度があります。
(2)
欧米の主要国は、自国の軍事関係の発明を国防上の理由で未公開
にする制度を持っています。これは「軍事
特許」等と呼ばれる制度
です。
現在のところ、日本では自国の軍事技術を非公開にする制度はな
いので、軍事関係の技術であっても公開されます。
但し、米国政府との協定により米国の軍事技術については日本に
特許出願されても公開されないことがあります。
日本でも軍事利用可能な発明を非公開とする制度の導入が検討さ
れています。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
ちょっとしたスケッチなどをするのに色鉛筆を買いたいと思って
います。子どもの頃に使っていた文房具の色鉛筆ではなく、画材の
色鉛筆です。
100色や150色のセットも売っていて魅力的なのですが結構
なお値段ですし、使いこなせそうにもありません。そこでまずは3
6色セットを買って、後は欲しい色を少しずつ揃えていこうと思い
ます。
自分の色鉛筆を買うのは、何年ぶりかな~。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.249
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
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特許出願されてはいるが、未だ公開されていない発明のことを指
すことが多いです。
(1)
特許出願の内容は、出願から1年半経過すると公開されます。
(これを「出願公開」といいます。)
参照:出願公開
http://www.jpat.net/y27.htm
出願公開されるまで、第三者は どの様な特許出願がされている
のかを知ることができません。
特許電子図書館など利用して特許調査した場合でも、未公開特許
については調査することができません。
(2)
本来「特許」というのは特許の登録を受けたことを意味しますの
で、まだ特許を受けていない出願の内容に関して「特許」と呼ぶこ
とには少し違和感があります。
個人的には「未公開特許出願」と言う方が適切であるように思い
ますが、「未公開特許」という言葉は結構使われているようです。
「未公開特許」と呼ばれていても、既に特許権が成立していると
いうことではなく、むしろ未だ審査もされていない出願が多いと考
えて下さい。
(3)
出願公開されていない特許出願の内容を、出願人が自らの意志で
「未公開特許情報」として独自に公開していることがあります。
これは、出願している発明について内容を知ってもらい、その発
明の「ライセンス」や「譲渡」等を促進することを目的としていま
す。特に大学や公的な機関が出願人となっている特許出願が多いよ
うです。
(4)
早期出願公開の制度がありますので、出願人が特許庁に請求すれ
ば出願日から1年半以内であっても自分の特許出願の内容を出願公
開してもらうことができます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠法には、意匠登録を受けた意匠でも、出願人の希望により所
定期限内において公開せずに秘密にしておく「秘密意匠」という制
度があります。
(2)
欧米の主要国は、自国の軍事関係の発明を国防上の理由で未公開
にする制度を持っています。これは「軍事特許」等と呼ばれる制度
です。
現在のところ、日本では自国の軍事技術を非公開にする制度はな
いので、軍事関係の技術であっても公開されます。
但し、米国政府との協定により米国の軍事技術については日本に
特許出願されても公開されないことがあります。
日本でも軍事利用可能な発明を非公開とする制度の導入が検討さ
れています。
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
ちょっとしたスケッチなどをするのに色鉛筆を買いたいと思って
います。子どもの頃に使っていた文房具の色鉛筆ではなく、画材の
色鉛筆です。
100色や150色のセットも売っていて魅力的なのですが結構
なお値段ですし、使いこなせそうにもありません。そこでまずは3
6色セットを買って、後は欲しい色を少しずつ揃えていこうと思い
ます。
自分の色鉛筆を買うのは、何年ぶりかな~。