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源泉税預り金

今回は、源泉所得税の預り金についてお話します。

どんな会社でも発生する預り金。
それは、給料から天引きする源泉所得税です。

毎月納付するのが原則ですが、
小さな会社の場合、半年に一度納付する
「納期の特例」を受けている場合が多いですね。

預り金ですから、毎月計算した給料の天引きした分を、
そのまま納めればいいので、なんら難しくないはずです。

難しくないはずなのですが、なぜか、ずれていくんですね。

ずれていくということは、天引きした金額と納付した金額が
違うということですから、どこかで間違えているんですね。

単に納付金額を間違えていただけなら、まだいいのですが、
場合によっては、従業員から、もらわなくてはいけないのかもしれないし、
返さなくてはいけないのかもしれないです。

ということは、給料計算が間違っていた、という可能性があるんですよね。

給料計算に間違いがあると、従業員の不信感が出てきてしまいます。

つまり、気持ちよく働けなくなる場合があります。

なので、給料計算の間違いを早く発見するためにも、
源泉税の預り金の残高も、よく把握しましょう。

そして、間違いが発見された場合には、早期に解決しましょう。

納期の特例を受けている場合には、残高を把握するのが
より難しくなります。

残高管理が面倒であれば、特例を受けていても、
毎月納付してしまう、というのも手です。

毎月納付すれば、納税したときは預り金の帳簿残高が
ゼロになるはずですから、間違いがあればすぐ発見できます。

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