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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第58号/2005/6/15>■
1.はじめに
3.「
会社法務」編(特別企画)―「新
会社法の動向(2)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
先日、5月にオープンしたばかりの「イオン宮崎SC(※)」に行ってきました。
さすがに、九州最大のショッピングセンターというだけあって、
平日にもかかわらず、大勢の買物客で賑っていました。
同SCは、シネコンなども併設し、宮崎初出店の有名店も多いのですが、
書店巡りが大好きな私としては、「旭屋書店」の宮崎初進出が、何よりの喜びです。
※イオン宮崎SC
http://aeon-miyazaki.com/index.jsp
それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。
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3.「
会社法務」編(特別企画)―「新
会社法の動向(2)」
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■新
会社法案の審議状況
現在(6/15PM、原稿アップ時点)、新
会社法案は、参議院で継続審議中です。
なお、6/19に会期末を迎える第162通常国会は、会期延長が行われるようです。
■ご紹介の方針
新
会社法の改正(創設)内容は多岐に渡りますが、
本編では、当メルマガの想定読者層(
ベンチャー創業者・経営者)にとって、
特に関連が深いと思われる点をピックアップして、ご紹介いたします。
本号では、まず、「
株式会社の設立手続き」の中から、
「類似
商号規制の撤廃」について、取り上げます。
■
株式会社の設立手続き―(1)類似
商号規制の撤廃
□現行
商法の「類似
商号規制」について
現行
商法第19条では、「他人が
登記した
商号は、
同市町村内において、同一の営業のために、
登記することができない」、
また、現行商業
登記法第27条では、「
商号の
登記は、同市町村内においては、
同一の営業のため他人が
登記したものと判然区別することができないときは、
することができない」と、それぞれ規定されており、
株式会社を設立する場合には、事前に、本店所在地を管轄する法務局で、
「類似
商号調査」を行う必要があります。
□新
会社法における、「類似
商号規制の撤廃」について
新
会社法では、
現行
商法第19条および現行商業
登記法第27条の内容が削除されるため、
法務局での「類似
商号調査」の実施が、不要になりますが、
既に
登記されている会社と同一住所・同一
商号の
登記は、
営業目的の如何にかかわらず、できません。
なお、新
会社法では、
現行
商法第20条(不正競争目的の
商号使用の差止め)の内容も削除されます。
□
ベンチャー創業者・経営者に与える影響
新規創業者は、
「類似
商号調査」による時間的・金銭的な制約から開放されますが、
経営者にしてみれば、
ある日突然、同じ市町村内に、
同一営業・同一
商号の会社が誕生する可能性もあるわけですから、
ご自身の会社の利益保護のため、
不正競争防止法や
商標法などを研究しておく必要があると思われます。
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4.編集後記
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■第58号は、いかがでしたか?
ところで、本メルマガでもおなじみの「公証人」ですが、
先日の新聞各紙(※)に、
「法務省が、公証人として初の民間人を任命する」との記事が掲載されました。
任命される加地誠氏は、30年のキャリアを持つ
司法書士の方ですが、
京都のご自分の事務所を閉鎖の上、舞鶴
公証役場で執務をされるとのことです。
※2005/6/1/朝日新聞
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200506010009.html
※2005/6/1/毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050601k0000m040164000c.html
参考)法務省「公証人の公募について」
http://www.moj.go.jp/PRESS/020730-3.html
★事務所からのご案内
「当メルマガへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」の際は、
事務所HP(トップ)のメールリンクからのご送信を、お願い申し上げます。
■次号(第59号)の発行予定
⇒2005/7/1、「
会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(9)」
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第58号/2005/6/15>■
1.はじめに
3.「会社法務」編(特別企画)―「新会社法の動向(2)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
先日、5月にオープンしたばかりの「イオン宮崎SC(※)」に行ってきました。
さすがに、九州最大のショッピングセンターというだけあって、
平日にもかかわらず、大勢の買物客で賑っていました。
同SCは、シネコンなども併設し、宮崎初出店の有名店も多いのですが、
書店巡りが大好きな私としては、「旭屋書店」の宮崎初進出が、何よりの喜びです。
※イオン宮崎SC
http://aeon-miyazaki.com/index.jsp
それでは、今回もどうぞ最後までお付き合いください。
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3.「会社法務」編(特別企画)―「新会社法の動向(2)」
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■新会社法案の審議状況
現在(6/15PM、原稿アップ時点)、新会社法案は、参議院で継続審議中です。
なお、6/19に会期末を迎える第162通常国会は、会期延長が行われるようです。
■ご紹介の方針
新会社法の改正(創設)内容は多岐に渡りますが、
本編では、当メルマガの想定読者層(ベンチャー創業者・経営者)にとって、
特に関連が深いと思われる点をピックアップして、ご紹介いたします。
本号では、まず、「株式会社の設立手続き」の中から、
「類似商号規制の撤廃」について、取り上げます。
■株式会社の設立手続き―(1)類似商号規制の撤廃
□現行商法の「類似商号規制」について
現行商法第19条では、「他人が登記した商号は、
同市町村内において、同一の営業のために、登記することができない」、
また、現行商業登記法第27条では、「商号の登記は、同市町村内においては、
同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、
することができない」と、それぞれ規定されており、
株式会社を設立する場合には、事前に、本店所在地を管轄する法務局で、
「類似商号調査」を行う必要があります。
□新会社法における、「類似商号規制の撤廃」について
新会社法では、
現行商法第19条および現行商業登記法第27条の内容が削除されるため、
法務局での「類似商号調査」の実施が、不要になりますが、
既に登記されている会社と同一住所・同一商号の登記は、
営業目的の如何にかかわらず、できません。
なお、新会社法では、
現行商法第20条(不正競争目的の商号使用の差止め)の内容も削除されます。
□ベンチャー創業者・経営者に与える影響
新規創業者は、
「類似商号調査」による時間的・金銭的な制約から開放されますが、
経営者にしてみれば、
ある日突然、同じ市町村内に、
同一営業・同一商号の会社が誕生する可能性もあるわけですから、
ご自身の会社の利益保護のため、
不正競争防止法や商標法などを研究しておく必要があると思われます。
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4.編集後記
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■第58号は、いかがでしたか?
ところで、本メルマガでもおなじみの「公証人」ですが、
先日の新聞各紙(※)に、
「法務省が、公証人として初の民間人を任命する」との記事が掲載されました。
任命される加地誠氏は、30年のキャリアを持つ司法書士の方ですが、
京都のご自分の事務所を閉鎖の上、舞鶴公証役場で執務をされるとのことです。
※2005/6/1/朝日新聞
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200506010009.html
※2005/6/1/毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050601k0000m040164000c.html
参考)法務省「公証人の公募について」
http://www.moj.go.jp/PRESS/020730-3.html
★事務所からのご案内
「当メルマガへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」の際は、
事務所HP(トップ)のメールリンクからのご送信を、お願い申し上げます。
■次号(第59号)の発行予定
⇒2005/7/1、「会社法務」編―「創業者・経営者のための資金調達情報源(9)」
■編集責任者:行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
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http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
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