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“会社法”等のポイント(105)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第161号/2010/7/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(105)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 ワールドカップは、スペインの初優勝で幕を閉じましたが、
わが日本代表にも、いつの日か、決勝のピッチを踏んでもらいたいものです・・・。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(105)」
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★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第16回は、「オンラインによる手続」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■商業登記に関する次の手続のうち、
 オンラインによってすることができないものはどれか(午後─第33問)。
1.登記事項証明書の送付の請求
 □正解: できる
 □解説
  商業登記規則101条1項(以下、本問では、同規定)は、
  「法務大臣の指定する登記所(オンライン指定登記所)においては、
  法務大臣が特に命ずる場合を除き、次に掲げる申請又は請求(1号・2号)は、
  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律3条1項の規定により、
  同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によってすることができる」
  と規定しています。
  そして、本肢の手続は、同規定2号の
  「登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求」に該当します。

2.電子証明書の発行の請求
 □正解: できない
 □解説
  本肢の手続は、
  「申請人が登記所に提出している印鑑を押印した申請書」
  によってしなければなりません(商業登記法12条の2第1項、
  商業登記規則33条の6第1項・3項)。

3.印鑑の証明書の送付の請求
 □正解: できる
 □解説
  本肢の手続は、同規定2号の
  「登記事項証明書又は印鑑の証明書の送付の請求」に該当します。

4.印鑑の提出
 □正解: できない
 □解説
  本肢の手続は、
  「当該印鑑を明らかにした書面」をもってしなければなりません(先例、
  商業登記規則9条1項)

5.オンラインによる登記の申請と同時にする受領書の送付の請求
 □正解: できる
 □解説
  本肢の手続は、同規定1号の
  「登記の申請(これと同時にする受領証の交付又は送付の請求を含む)」
  に該当します。

※本試験では、その他、オンラインによってすることができないものとして、
 「裁判所による登記の嘱託(先例、
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律2条6号)」、
 「審査請求(先例、商業登記法147条、
 行政不服審査法9条1項・15条1項)」が、出題されています。

★次号では、「登記の申請の却下事由」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★平成22年度行政書士試験に向けてのラストスパートには、
 私も執筆に参加している、
 「※平成22年度・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
 を、是非ご活用ください!!
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/22-1377.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/8月上旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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