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【問題編】 行政法

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-23 ★★
           【問題編】 行政法

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■■■ 行政法 ■■■    
■■■ 択一問題 ■■■ 
■■■ お願い ■■■ 
■■■ 編集後記 ■■■

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政法 ■■■ 
【1】確認問題
(ア)行政手続法は、処分、【(1)】及び【(2)】に関する手続に関し、共通する
   事項を定めることによって、行政運営における【(3)】と【(4)】(行政上
   の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをい
   う。)の向上を図り、もって国民の【(5)】の保護に資することを目的とする。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

(イ)行政手続法で法令とは、法律、法律に基づく【(1)】(【(2)】を含
   む。)、【(3)】及び地方公共団体の執行機関の【(4)】(規程を含む。)
   をいう。また、処分とは、行政庁の処分その他【(5)】に当たる行為をいう。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

(ウ)申請とは、法令に基づき、行政庁の【(1)】、【(2)】、免許その他の自己
   に対し何らかの【(3)】を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対
   して行政庁が【(4)】をすべきこととされているものをいう。

(1)     (2)     (3)     (4)   

(エ)不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、【(1)】を名あて人として、直接
   に、これに【(2)】を課し、又はその【(3)】を制限する処分をいう。ただ
   し、一定のものは除かれ、その一つに、許認可等の効力を失わせる処分であっ
   て、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の【(4)】があったことを
   理由としてされるものがある。

(1)     (2)     (3)     (4)   

(オ)また、審査基準とは、【(1)】により求められた【(2)】をするかについ
   て、【(3)】に従って判断するために必要とされる基準をいう。

(1)     (2)     (3)   

■■ 解答
(ア)(1)行政指導、(2)届出、(3)公正の確保、(4)透明性、(5)権利利益
(イ)(1)命令、(2)告示、(3)条例、(4)規則、(5)公権力の行使
(ウ)(1)許可、(2)認可、(3)利益、(4)諾否の応答
(エ)(1)特定の者、(2)義務、(3)権利、(4)届出
(オ)(1)申請、(2)許認可等、(3)法令


【2】行政手続法については、その一部または全部が適用除外になるものがあります。
   次の場合は、どうでしょうか。
(1)処分
(2)行政指導
(3)国の機関
(4)地方公共団体若しくはその機関
(5)届出
(6)命令等を定める行為

■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。


【3】申請に対する処分では、義務とされているものと単に努力義務とされているもの
   があります。それぞれどのような場合でしょうか。

■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans23.html#01


■■■ 択一問題 ■■■ 
行政手続法に関する記述のうち、間違っているものはいくつありますか。
(1)行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課
   し、又はその権利を制限する処分を行政処分という。
(2)地方公共団体の機関がする処分及び行政指導並びに地方公共団体の機関に対する
   届出についても、行政手続法の規定は適用される。
(3)行政手続法の対象となる法令には、法律、法律に基づく命令および告示が含まれ
   るが、条例及び地方公共団体の執行機関の規則、規程は含まれない。 
(4)国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する行政指導は、その固有の資
   格で名あて人となった場合には、行政手続法の規定が適用される。
(5)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を不利益処分という。 
(6)申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らか
   の利益を付与する処分を求める行為をいう。 

(ア)2、(イ)3、(ウ)4、(エ)5、(オ)6

■■ 解答
(オ)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans23.html#02


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■
今回は行政手続法からの出題ですが、法学系の試験の場合には(そして、行政書士の実
務でも)、定義規定が重要です。その定義により、実際に生じている事案が、当該法令
の対象になるかどうかが決まるためです。むろん、丸暗記する必要はありませんが、キ
ーポイントはしっかり押さえておく必要があります。

また、「横」比較が重要です。申請に対する処分と不利益処分等のように同一の法令内
での「横」比較が必要な場合や、参加人、教示等のように行政手続法行政不服審査
法、行政事件訴訟法相互間での「横」比較が必要な場合があります。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
 登録または解除はこちらから:http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
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