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離婚は年明けの方がいい?─配偶者控除─

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.25

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こんにちは。


年末調整の時期が近づいてきました。経理の方はいよいよ繁忙期に向けて心の準備をしているといったところでしょうか。



さて、将来的に廃止や所得制限の可能性がある配偶者控除ですが、22年分についてはまだ従来どおり適用されます。


ここで注意しておきたいことは、原則、配偶者控除の判定の可否はその年の12月31日の現況できまるということです。


加えて、年の途中で結婚、離婚、死別したような場合に、配偶者控除を月割計算するようなことはありません。


そのため、例えば年末ぎりぎりであっても、婚姻届が受理された場合、配偶者の所得要件が満たされていれば、その年は配偶者控除の適用を受けることができるのです。

逆に、年末ぎりぎりに離婚してしまった場合、12月31日の現況で判断されるため、その年は配偶者控除の適用はありません。


一方、配偶者が死亡してしまった場合は、判定はその死亡時点で行うこととされているため、所得要件が満たされていれば、その年は配偶者控除の適用を受けることができます。




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