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プロダクトバイプロセスクレームについて

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平成22年11月30日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                             第14号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。

 今回は、プロダクトバイプロセスクレームについて、お話を
 させていただきます。

 プロダクトバイプロセスクレームは、例えば、「a工程により
 反応し、さらに、b工程により反応することで得られる重合体」
 のように、特定の製造方法を用いて得られる「物」を特定した
 発明です。


■このプロダクトバイプロセスクレームですが、

 例えば、クレーム中に記載された製造方法(A)と異なる製造
 方法(B)で、同一の「物」を他社が製造した場合、特許
 侵害となるのでしょうか。
 
 
 製造方法(A)で得られる「物」と製造方法(B)で得られる
 「物」が同一であれば、特許権侵害になるという解釈と、

 製造方法が異なるので、特許権侵害とならないという解釈が
 ありますが、

 日本の裁判例では、前者の解釈の方が多いようです。


■ただし、製造方法が異なれば、何から何まで完全に同一という
 わけではありませんから、

 製造方法が異なる場合に、得られる「物」が同一であると証明
 することは至難のわざといえます。

 ですから、プロダクトバイプロセスクレームを用いずに、
 請求項を記載できるのであれば、その方がよさそうです。


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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<編集後記>

 メールマガジンの内容が少し長いとのご意見をいただきました
 ので、今回からメールマガジンの文章量を少し減らし、

 その代わりといっては何なのですが、配信頻度を隔週から
 週1回に増やさせていただこうと思っています。

 特許関連、知財関連の書籍の紹介も、随時、配信させていただく
 予定です。

 ところで、ここ数日ですが、毎日10分の掃除を心がけています。
 少しずつですが、デスクの上の空間が広くなっていくのを感じて
 います。 


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

 ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
 ください。

 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
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