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平成22年11月30日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
第14号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
今回は、プロダクトバイプロセスクレームについて、お話を
させていただきます。
プロダクトバイプロセスクレームは、例えば、「a工程により
反応し、さらに、b工程により反応することで得られる重合体」
のように、特定の製造方法を用いて得られる「物」を特定した
発明です。
■このプロダクトバイプロセスクレームですが、
例えば、クレーム中に記載された製造方法(A)と異なる製造
方法(B)で、同一の「物」を他社が製造した場合、
特許権
侵害となるのでしょうか。
製造方法(A)で得られる「物」と製造方法(B)で得られる
「物」が同一であれば、
特許権侵害になるという解釈と、
製造方法が異なるので、
特許権侵害とならないという解釈が
ありますが、
日本の裁判例では、前者の解釈の方が多いようです。
■ただし、製造方法が異なれば、何から何まで完全に同一という
わけではありませんから、
製造方法が異なる場合に、得られる「物」が同一であると証明
することは至難のわざといえます。
ですから、プロダクトバイプロセスクレームを用いずに、
請求項を記載できるのであれば、その方がよさそうです。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
メールマガジンの内容が少し長いとのご意見をいただきました
ので、今回からメールマガジンの文章量を少し減らし、
その代わりといっては何なのですが、配信頻度を隔週から
週1回に増やさせていただこうと思っています。
特許関連、知財関連の書籍の紹介も、随時、配信させていただく
予定です。
ところで、ここ数日ですが、毎日10分の掃除を心がけています。
少しずつですが、デスクの上の空間が広くなっていくのを感じて
います。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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今回は、プロダクトバイプロセスクレームについて、お話を
させていただきます。
プロダクトバイプロセスクレームは、例えば、「a工程により
反応し、さらに、b工程により反応することで得られる重合体」
のように、特定の製造方法を用いて得られる「物」を特定した
発明です。
■このプロダクトバイプロセスクレームですが、
例えば、クレーム中に記載された製造方法(A)と異なる製造
方法(B)で、同一の「物」を他社が製造した場合、特許権
侵害となるのでしょうか。
製造方法(A)で得られる「物」と製造方法(B)で得られる
「物」が同一であれば、特許権侵害になるという解釈と、
製造方法が異なるので、特許権侵害とならないという解釈が
ありますが、
日本の裁判例では、前者の解釈の方が多いようです。
■ただし、製造方法が異なれば、何から何まで完全に同一という
わけではありませんから、
製造方法が異なる場合に、得られる「物」が同一であると証明
することは至難のわざといえます。
ですから、プロダクトバイプロセスクレームを用いずに、
請求項を記載できるのであれば、その方がよさそうです。
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ので、今回からメールマガジンの文章量を少し減らし、
その代わりといっては何なのですが、配信頻度を隔週から
週1回に増やさせていただこうと思っています。
特許関連、知財関連の書籍の紹介も、随時、配信させていただく
予定です。
ところで、ここ数日ですが、毎日10分の掃除を心がけています。
少しずつですが、デスクの上の空間が広くなっていくのを感じて
います。
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ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
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