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コラムの泉

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登録第5265734号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      12月6日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5265734号です。

 この商標は、極太正円内に十の文字(十文字が外円に接していな
い)を描いた図形の下部に「島津茶」の文字を縦書きした構成とな
っています。

 指定商品は、第30類「茶」です。

 ところが、この商標は、

○登録第2550239号
●登録第2550240号

 極太正円内に十の文字(十文字が外円に接している)を描いた図
形の下部に「きりしま」及び「かおり」、「きりしま」及び「ほま
れ」の文字を縦書きした構成

 と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-003883号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「図形部分は文字部分と構成上分離されて顕著な印象を受けるもの
であり、「島津茶」の文字部分は、指定商品との関係においては、
商品の品質を表したものとして認識される場合もあることから、
該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、
または極めて弱い部分といわざるを得ない」

 一方、引用商標においても、図形部分が独立して自他商品の識別
標識として機能し得るから、どちらも図形部分で類否判断されまし
た。

 その際、 

「両者の外観はともに極太正円内に十の文字を表した家紋図形であ
ることを印象づける点で共通しているものの、特に、本願商標の家
紋図形は、島津家ゆかりの紋章として親しまれているところ、「丸
に十字久留子(まるにじゅうじくるす:十字架にかたどった紋章
(広辞苑第六版))」と読まれ、引用商標の家紋図形は、
「轡(くつわ)」と読まれるものである。」

「また、本願商標の家紋図形からは、「丸に十字架の家紋」の観念
が生じ、引用商標の家紋図形からは、「轡(くつわ)家紋」の観念
を生ずるものである。」

 よって、

本願商標引用商標の家紋図形とは、外観において類似するもの
であるとしても、両者を全体観察した場合は、文字部分に差異があ
るから外観上異なるものであり、両商標の家紋図形は、これより生
ずる称呼において明らかに異なり、観念においても、区別し得るも
のであって、」

「これらの点を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与
える印象、記憶、連想は異なるものであるから、両商標は商品の出
所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として
類似する商標とみることはできないというのが相当である。 」

 として、本願商標引用商標とは非類似の商標と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、図形で類否判断されました。

 一般的に類否判断するとき、商標が類似するかどうかは、対比さ
れる両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出
所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものと
されています。

 つまり、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するの
ですが、

 上記3要素のうち、たとえ1点で類似するものでも、他の2点に
おいて著しく相違すること、その他取引の実情等によって、なんら
商品の出所に誤認混同を来すおそれの認め難いものについては、こ
れを類似の商標とすべきでないと解されています。

 今回は、図形部分をぱっと見る限りでは確かに類似しますが、
家紋としてみた場合には異なる図形として認識されることから、
非類似とされました。

 図形そのものに一般的に通用する意味があれば、図形そのものが
似ているとされても商標的には類似しない場合もあります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

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 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
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