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コラムの泉

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登録第5267453号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      12月13日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5267453号です。

 この商標は、色彩を付したコックの格好をした人物の図形を描き、
エプロンの左下に大きく緑色の「S」の文字を書し、その右横に
「SUMIBI YAKINIKU」の文字、赤地の横長長方形内
に白抜きで「炭火焼肉食道園」(「食」の文字は他の文字に比して
大きく表している)の文字及び「SHOKUDOEN」の文字とを
3段に表した構成となっています。

 指定商品は、第43類「炭火焼肉を主とする飲食物の提供」です。

 ところが、この商標は、

○登録第4690277号:

 「食道園」の文字とその各文字の下部に赤い右斜めの線を描いた
構成

 と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-006657号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標の構成のうち、

「「炭火焼肉」及びそのローマ字表記である「SUMIBI YA
KINIKU」の文字部分は、「炭でおこした火を用いた焼き肉」
を意味する語であり、指定役務との関係においては、役務の質を表
したものとして認識されることから、該文字部分は、自他役務の識
別標識としての機能を果たし得ない」

 また、

「「食道園」の文字は、」
「焼肉店、ホルモン料理店、韓国料理店の店名として多数使用され
ている事実が認められることから、「食道園」及びそのローマ字表
記である「SHOKUDOEN」の文字部分は、自他役務の識別標
識としての機能は極めて弱く、」

「むしろ色彩を付したコックの格好をした人物の図形との組み合わ
せにより、自他役務の識別標識としての機能を果たしている」

 よって、

本願商標は、構成中の「食道園」及び「SHOKUDOEN」の
文字のみを捉えてこれより生ずる「ショクドーエン」の称呼を以て
取引に資されるよりはむしろ、その構成全体として捉えられるべき
ものとみるのが相当である。」


 一方、引用商標は、

「「食道園」の文字とその各文字の下部に赤い右斜めの線を描いた
ものであり、該構成文字に相応して「ショクドーエン」の称呼が生
ずる」

 ここで、両商標は、 

「構成よりみて、外観上明らかに区別し得る差異を有するものであ
り、さらに、観念においては、本願商標を構成する「食道園」及び
「SHOKUDOEN」の文字と引用商標の構成中の「食道園」
の文字とは、共に特定の観念を生ずることのない造語と認められる
から、比較することができないものである。」

 つまり、両商標は、

「外観上の顕著な差異を有し、観念においては比較することができ
ないものであり、仮に「ショクドーエン」の称呼を同じくする場合
があるとしても、この種役務の取引分野における取引者、需要者の
一般的な注意力などの取引の実情を考慮すると、これが外観上の差
異を凌駕するほどのものとはいえないから、両商標は、役務の出所
について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難いものである。」

 として、本願商標引用商標とは非類似の商標と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、図形の有無で類否判断されました。

 指定役務との関係によって、商標を構成するもののうち、他人の
商標と識別するのに用いられる部分と意識されない部分とに分かれ
る場合があります。

 識別部分として意識されない構成が例え似ていたとしても、その
他の部分で識別できるところがあれば、類似とはなりません。

 そのような要素を含めることができるかどうかが、真似とは言わ
せないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

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 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
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