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わかっちゃう! 知的財産用語 No.125
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[設定登録料(せっていとうろくりょう)]
特許,意匠登録,
商標登録などの設定登録を受ける際に、納付する
費用の
ことです。
(1)
特許,意匠,
商標の出願については、
特許庁で審査されます。
そして、審査官が「
特許してもよい」,「登録しても良い」と判断すると、
特許庁は出願人(
代理人がいる場合は
代理人)に「
特許査定謄本」又は「登
録査定謄本」という書類を送達します。(通常は書留郵便。)
「
特許査定謄本」又は「登録査定謄本」を受け取った出願人は、所定の期
限内(謄本を受け取った日から30日以内)に設定登録料を納付します。
設定登録料の納付があると、
特許庁は
特許,意匠登録,
商標登録などの設
定登録を行い、
特許権,
意匠権又は
商標権が発生します。
(2)
特許の場合は、少なくとも第1年度から第3年度までの登録料を納付し
ます。
意匠登録の場合は、少なくとも第1年度の登録料を納付します。
商標登録の場合は、原則として10年分の登録料を納付しますが、5年分
ずつ分割納付することもできます。
只、分割納付の場合、通算すると割高になります。
(3) 実用新案の場合は、実体的な審査を経ずに早期に登録になるため、出願
の際に出願料と一緒に第1年度から第3年度までの登録料も納付します。
(4) 「
特許査定謄本」又は「登録査定謄本」の送達が有ったのにもかかわら
ず、設定登録料を納付しないと、「出願却下処分」となり、
特許や意匠登
録,
商標登録を受けることができません。
つまり、せっかく審査をパスしても出願却下処分となると、出願人は「特
許権」,「
意匠権」又は「
商標権」を得ることができません。
勿体ないですね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 設定登録料の納付手続きは、「
特許印紙」を貼り付けた紙の「登録料納
付書」を提出することも可能ですが、近年ではオンライン手続きで登録料
納付書を提出することが多いです。
オンライン手続きでは「
特許印紙」を送ることができないので、「予納制
度」を利用して予め
特許庁に「予納」しておきます。
つまり予め「
特許印紙」を
特許庁に預けておいて、その中から必要な分だ
け使うようなかたちとなります。
当たり前のことですが、予納の残高が、納付する金額よりも多い必要があ
ります。
予納の残高が一部不足する場合(例えば66,000円納付する必要があ
るのに、予納の残高が50,000円しか無い場合)、
特許庁より「補充指
令」が送られてきます。
この場合、不足分を補充する手続きをします。オンライン手続きの場合は、
予納を行って不足分以上の残高してから補充手続きします。
更に、予納の残高が全くない場合(残高がゼロの場合)は、「補充指令」
ではなく、登録料納付書の手続きが却下となります。
そのようなことにならないように、オンラインで手続きする場合は、予納
の残高に気を付けましょう。
尚、予納の残高は、オンライン手続きに使うオンライン出願ソフトを使っ
て
特許庁にアクセスすれば確認することができます。
(但し、予納台帳のデータ入力に1~2日程度のタイムラグがある場合もあ
るので、注意してください。)
(2) 登録査定後に設定登録料を納付するのですが、商品形状の変更,商品名
の変更,事業内容の変更などの関係で、登録査定の際に既に意匠,
商標な
どの登録が必要でなくなっている場合があります。
そのような場合は、設定登録料を納付せず放置しておけば、そのまま出願
却下となり
特許や登録はされません。
(只、早くから権利不要であることがわかっているのでしたら、出願人が自
ら出願の取り下げ手続きをする方が好ましいです。
特許庁に無駄な審査の手
間をかけさせないためです。)
(3) 今まで、お客さんのご希望で、あえて上記のように設定登録料を納付し
ないケースが何回かありましたが、
特許庁から
「設定登録料の納付がない」
ことを知らせる葉書が送られて来ました。
「納付するのを忘れている」場合を配慮して、出願却下の前に連絡してく
れたのでしょう。
もし本当に設定登録料を納付するのを忘れていたのなら、すぐに
特許庁の
担当部署に連絡をして納付する意志があることを伝えて、すぐに設定登録料
の納付をすれば、出願却下になることなく登録してもらえるのだと思います。
でも、このような取り扱いは、あくまでも好意でしていただいていること
であり、そのような通知の葉書が送られてくることや、所定期間経過後に納
付ができることを期待してはいけません。
「所定の期間内に納付しない場合は、その期間経過後に出願却下されても
文句は言えない」
と考えて、登録が必要な場合は必ず所定期間内に納付するように心がけて
ください。
(4) 設定登録により権利が発生した後に、残りの存続期間について「
特許料」
や「登録料」、つまり権利を維持するための「
特許料」や「登録料」を納
付することがあります。
例えば設定登録料として1~3年分の登録料を納付した場合、4年分以降
も権利を維持したい場合は、後日4年分以降の登録料を納付することになり
ます。
(この場合、納付しないと原則として3年が経過した時点で権利が消滅しま
す。)
このような権利維持のための「
特許料」や「意匠登録料」のことは、
「年金」と呼ばれることがあります。
(参考:「年金」
http://www.jpat.net/y06.htm )
(5)
商標登録の場合、10年毎に存続期間の延長ができますが、その際に
納付する登録料は、「更新登録料」と呼ばれます。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思う本を
紹介しています。
(1)「ストレスフリーの仕事術」
http://tinyurl.com/edz26
(私の場合、比較的ストレスが少ないとは思いますが・・)
(2)「成長の法則」
http://tinyurl.com/hrk7e
(自己啓発の本でよく見かける内容ですが、サラリと見やすく構成されて
います。近くに置いて時々パラパラとみると良いですね。)
(3)「最強のセルフプロデュース術」
http://tinyurl.com/znq3f
(書き込みながら読み進め、コーチングを受けるようなユニークな本。)
(4)「折れない心!」
http://tinyurl.com/ggrtt
(中村天風師の言葉を短く抜き出して 集めた本。)
(5)「つめたいよるに」
http://tinyurl.com/g9z64
(TVドラマ「デューク」を見て原作を読んだのですが、こんなに短い話
とは思いませんでした。)
* リンク先は通販書店のアマゾンさんのサイトです。詳細や書評は そち
らをご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
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[編集後記]
スーパーの広告に
「まるかじり子持ちししゃも」
という商品がのっていました。
そして
「頭が取ってあるので まるごとパクパク!」
というキャッチコピーが添えられています。
私は ししゃもの頭も 普通にまるごと食べますが、頭を食べない人の方
が多いでしょうか?
ちょっとした苦味が、味のアクセントになると思うのですが・・。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.125
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[設定登録料(せっていとうろくりょう)]
特許,意匠登録,商標登録などの設定登録を受ける際に、納付する費用の
ことです。
(1) 特許,意匠,商標の出願については、特許庁で審査されます。
そして、審査官が「特許してもよい」,「登録しても良い」と判断すると、
特許庁は出願人(代理人がいる場合は代理人)に「特許査定謄本」又は「登
録査定謄本」という書類を送達します。(通常は書留郵便。)
「特許査定謄本」又は「登録査定謄本」を受け取った出願人は、所定の期
限内(謄本を受け取った日から30日以内)に設定登録料を納付します。
設定登録料の納付があると、特許庁は特許,意匠登録,商標登録などの設
定登録を行い、特許権,意匠権又は商標権が発生します。
(2) 特許の場合は、少なくとも第1年度から第3年度までの登録料を納付し
ます。
意匠登録の場合は、少なくとも第1年度の登録料を納付します。
商標登録の場合は、原則として10年分の登録料を納付しますが、5年分
ずつ分割納付することもできます。
只、分割納付の場合、通算すると割高になります。
(3) 実用新案の場合は、実体的な審査を経ずに早期に登録になるため、出願
の際に出願料と一緒に第1年度から第3年度までの登録料も納付します。
(4) 「特許査定謄本」又は「登録査定謄本」の送達が有ったのにもかかわら
ず、設定登録料を納付しないと、「出願却下処分」となり、特許や意匠登
録,商標登録を受けることができません。
つまり、せっかく審査をパスしても出願却下処分となると、出願人は「特
許権」,「意匠権」又は「商標権」を得ることができません。
勿体ないですね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 設定登録料の納付手続きは、「特許印紙」を貼り付けた紙の「登録料納
付書」を提出することも可能ですが、近年ではオンライン手続きで登録料
納付書を提出することが多いです。
オンライン手続きでは「特許印紙」を送ることができないので、「予納制
度」を利用して予め特許庁に「予納」しておきます。
つまり予め「特許印紙」を特許庁に預けておいて、その中から必要な分だ
け使うようなかたちとなります。
当たり前のことですが、予納の残高が、納付する金額よりも多い必要があ
ります。
予納の残高が一部不足する場合(例えば66,000円納付する必要があ
るのに、予納の残高が50,000円しか無い場合)、特許庁より「補充指
令」が送られてきます。
この場合、不足分を補充する手続きをします。オンライン手続きの場合は、
予納を行って不足分以上の残高してから補充手続きします。
更に、予納の残高が全くない場合(残高がゼロの場合)は、「補充指令」
ではなく、登録料納付書の手続きが却下となります。
そのようなことにならないように、オンラインで手続きする場合は、予納
の残高に気を付けましょう。
尚、予納の残高は、オンライン手続きに使うオンライン出願ソフトを使っ
て特許庁にアクセスすれば確認することができます。
(但し、予納台帳のデータ入力に1~2日程度のタイムラグがある場合もあ
るので、注意してください。)
(2) 登録査定後に設定登録料を納付するのですが、商品形状の変更,商品名
の変更,事業内容の変更などの関係で、登録査定の際に既に意匠,商標な
どの登録が必要でなくなっている場合があります。
そのような場合は、設定登録料を納付せず放置しておけば、そのまま出願
却下となり特許や登録はされません。
(只、早くから権利不要であることがわかっているのでしたら、出願人が自
ら出願の取り下げ手続きをする方が好ましいです。特許庁に無駄な審査の手
間をかけさせないためです。)
(3) 今まで、お客さんのご希望で、あえて上記のように設定登録料を納付し
ないケースが何回かありましたが、特許庁から
「設定登録料の納付がない」
ことを知らせる葉書が送られて来ました。
「納付するのを忘れている」場合を配慮して、出願却下の前に連絡してく
れたのでしょう。
もし本当に設定登録料を納付するのを忘れていたのなら、すぐに特許庁の
担当部署に連絡をして納付する意志があることを伝えて、すぐに設定登録料
の納付をすれば、出願却下になることなく登録してもらえるのだと思います。
でも、このような取り扱いは、あくまでも好意でしていただいていること
であり、そのような通知の葉書が送られてくることや、所定期間経過後に納
付ができることを期待してはいけません。
「所定の期間内に納付しない場合は、その期間経過後に出願却下されても
文句は言えない」
と考えて、登録が必要な場合は必ず所定期間内に納付するように心がけて
ください。
(4) 設定登録により権利が発生した後に、残りの存続期間について「特許料」
や「登録料」、つまり権利を維持するための「特許料」や「登録料」を納
付することがあります。
例えば設定登録料として1~3年分の登録料を納付した場合、4年分以降
も権利を維持したい場合は、後日4年分以降の登録料を納付することになり
ます。
(この場合、納付しないと原則として3年が経過した時点で権利が消滅しま
す。)
このような権利維持のための「特許料」や「意匠登録料」のことは、
「年金」と呼ばれることがあります。
(参考:「年金」
http://www.jpat.net/y06.htm )
(5) 商標登録の場合、10年毎に存続期間の延長ができますが、その際に
納付する登録料は、「更新登録料」と呼ばれます。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思う本を
紹介しています。
(1)「ストレスフリーの仕事術」
http://tinyurl.com/edz26
(私の場合、比較的ストレスが少ないとは思いますが・・)
(2)「成長の法則」
http://tinyurl.com/hrk7e
(自己啓発の本でよく見かける内容ですが、サラリと見やすく構成されて
います。近くに置いて時々パラパラとみると良いですね。)
(3)「最強のセルフプロデュース術」
http://tinyurl.com/znq3f
(書き込みながら読み進め、コーチングを受けるようなユニークな本。)
(4)「折れない心!」
http://tinyurl.com/ggrtt
(中村天風師の言葉を短く抜き出して 集めた本。)
(5)「つめたいよるに」
http://tinyurl.com/g9z64
(TVドラマ「デューク」を見て原作を読んだのですが、こんなに短い話
とは思いませんでした。)
* リンク先は通販書店のアマゾンさんのサイトです。詳細や書評は そち
らをご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
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[編集後記]
スーパーの広告に
「まるかじり子持ちししゃも」
という商品がのっていました。
そして
「頭が取ってあるので まるごとパクパク!」
というキャッチコピーが添えられています。
私は ししゃもの頭も 普通にまるごと食べますが、頭を食べない人の方
が多いでしょうか?
ちょっとした苦味が、味のアクセントになると思うのですが・・。