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従属項に何を記載すべきか(3)

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平成23年1月17日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -従属項に何を記載すべきか(3)-
                            第21号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。
 
 前回は、

 独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)に
 何を記載すべきかの基準として、

 仮に補正前の独立項の新規性や進歩性が否定された場合で
 あっても、進歩性があると判断される可能性があることが
 基準となるというお話をさせていただきました。


■ただし、出願をする前の段階では、拒絶理由通知の内容が
 どのようなものになるかは、わかりませんから、

 進歩性を主張できるであろうという一応の判断をすること
 になります。

 具体的には、従属項に基づく発明の効果が、
 単にその従属項における構成要素が有する効果ではなく、

 それ以上の効果が発揮されている場合であれば、
 進歩性を主張できるであろうと考えることができます。


■たとえば、

 請求項1が「A成分、B成分およびC成分を含む組成物」
 と記載され、

 そして、引用例にA~C成分のすべてが記載されていて、
 請求項1の新規性が否定された場合を考えます。


■この場合に、A~C成分からなる組成物にD成分を加えた
 としても、D成分が有する通常の効果と同程度の効果しか
 得られない場合は、

 単なる組み合わせに過ぎず、進歩性が認められないと
 審査官に判断される可能性が高いといえます。

 ですから、この場合は、請求項2として、
 「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
 と記載するメリットはあまりないといえます。


■一方、A~C成分からなる組成物にD成分を加えることで、
 何らかの相乗効果が発揮され、

 D成分が有する通常の効果よりも、さらに優れた効果が
 発揮できる場合は、

 進歩性を主張できるであろうと考えることができます。

 ですから、請求項2として、
 「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
 と記載することは妥当であるといえます。


 
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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<小冊子のご案内>

 先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
 担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに150名以上の方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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<編集後記>

■今年に入って、はや2週間がたちました。
 もう、正月休みが遠い昔のようです。

 皆さんは、今年の目標を立てられたでしょうか。

 多くの人は、1年でできることを過大評価をして、
 5年とか10年といった中長期でできることを過小評価する
 傾向にあるそうです。

 挫折しない程度ではあるけれど、将来につながる目標を
 立てたいですね! 


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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