━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年1月17日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-従属項に何を記載すべきか(3)-
第21号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回は、
独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)に
何を記載すべきかの基準として、
仮に補正前の独立項の新規性や進歩性が否定された場合で
あっても、進歩性があると判断される可能性があることが
基準となるというお話をさせていただきました。
■ただし、出願をする前の段階では、
拒絶理由通知の内容が
どのようなものになるかは、わかりませんから、
進歩性を主張できるであろうという一応の判断をすること
になります。
具体的には、従属項に基づく発明の効果が、
単にその従属項における構成要素が有する効果ではなく、
それ以上の効果が発揮されている場合であれば、
進歩性を主張できるであろうと考えることができます。
■たとえば、
請求項1が「A成分、B成分およびC成分を含む組成物」
と記載され、
そして、引用例にA~C成分のすべてが記載されていて、
請求項1の新規性が否定された場合を考えます。
■この場合に、A~C成分からなる組成物にD成分を加えた
としても、D成分が有する通常の効果と同程度の効果しか
得られない場合は、
単なる組み合わせに過ぎず、進歩性が認められないと
審査官に判断される可能性が高いといえます。
ですから、この場合は、請求項2として、
「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
と記載するメリットはあまりないといえます。
■一方、A~C成分からなる組成物にD成分を加えることで、
何らかの相乗効果が発揮され、
D成分が有する通常の効果よりも、さらに優れた効果が
発揮できる場合は、
進歩性を主張できるであろうと考えることができます。
ですから、請求項2として、
「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
と記載することは妥当であるといえます。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、
特許
担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに150名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■今年に入って、はや2週間がたちました。
もう、正月休みが遠い昔のようです。
皆さんは、今年の目標を立てられたでしょうか。
多くの人は、1年でできることを過大評価をして、
5年とか10年といった中長期でできることを過小評価する
傾向にあるそうです。
挫折しない程度ではあるけれど、将来につながる目標を
立てたいですね!
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年1月17日
『役に立つ特許実務者マニュアル』
-従属項に何を記載すべきか(3)-
第21号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回は、
独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)に
何を記載すべきかの基準として、
仮に補正前の独立項の新規性や進歩性が否定された場合で
あっても、進歩性があると判断される可能性があることが
基準となるというお話をさせていただきました。
■ただし、出願をする前の段階では、拒絶理由通知の内容が
どのようなものになるかは、わかりませんから、
進歩性を主張できるであろうという一応の判断をすること
になります。
具体的には、従属項に基づく発明の効果が、
単にその従属項における構成要素が有する効果ではなく、
それ以上の効果が発揮されている場合であれば、
進歩性を主張できるであろうと考えることができます。
■たとえば、
請求項1が「A成分、B成分およびC成分を含む組成物」
と記載され、
そして、引用例にA~C成分のすべてが記載されていて、
請求項1の新規性が否定された場合を考えます。
■この場合に、A~C成分からなる組成物にD成分を加えた
としても、D成分が有する通常の効果と同程度の効果しか
得られない場合は、
単なる組み合わせに過ぎず、進歩性が認められないと
審査官に判断される可能性が高いといえます。
ですから、この場合は、請求項2として、
「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
と記載するメリットはあまりないといえます。
■一方、A~C成分からなる組成物にD成分を加えることで、
何らかの相乗効果が発揮され、
D成分が有する通常の効果よりも、さらに優れた効果が
発揮できる場合は、
進歩性を主張できるであろうと考えることができます。
ですから、請求項2として、
「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
と記載することは妥当であるといえます。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに150名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■今年に入って、はや2週間がたちました。
もう、正月休みが遠い昔のようです。
皆さんは、今年の目標を立てられたでしょうか。
多くの人は、1年でできることを過大評価をして、
5年とか10年といった中長期でできることを過小評価する
傾向にあるそうです。
挫折しない程度ではあるけれど、将来につながる目標を
立てたいですね!
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.