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請求項の用途限定について(3)

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平成23年2月8日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -請求項の用途限定について(3)-
                            第24号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。
 
 先日、ご案内させていただきました、2月25日(金)の拒絶
 理由通知への対応セミナーですが、すでに、数名の方に
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■本日も、引き続き、請求項の用途限定について、お話をさせて
 いただきます。

 用途限定された請求項とは、下記のように
 
 「A成分を含む○○用組成物」
 
 たとえば、「接着剤用」や「化粧用」といった用途で物を
 限定した請求項です。


■前々回と前回のメールマガジンの2回にわたって、用途限定の
 請求項について説明をさせていただきましたが、

 実は、ある読者の方から、

 「その用途が異なるもので、その組成も異なるものであれば、
  請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
  を明確にする、

  との説明があったが、用途が異なっていれば、組成が異なら
  なくても、先行技術との相違すると言えるのでは?」

 といった趣旨のご質問をいただきました。
 ご質問いただきまして、ありがとうございました!

 用途限定のある請求項の取り扱いは複雑ですので、
 少し整理したいと思います。


■通常、用途限定された請求項は、

 先行技術とその用途・その組成が異なれば、用途限定する
 ことで、先行技術との相違があると判断されます。

 例えば、「A成分を含む接着剤用組成物」という請求項は、

 A成分を含むことで共通していても、
 「接着剤用組成物」と「化粧用組成物」は異なる組成を
 有することは明らかですので、相違すると判断されます。


■ただし、用途限定された請求項の中でも、「用途発明」は
 例外的な取り扱いとなります。
 
 用途発明とは、
 「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が
  新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」
 
 を言い、その物自体が既知であったとしても、新規性を有する
 と判断されます。

 例えば、

 「A成分を含む○○用組成物」というものが既に知られている
 ものとして存在していた場合に、保湿効果があるという新たな
 性質を発見し、化粧品としての使用に適しているとして、

 「A成分を含む化粧用組成物」と請求項に記載した場合です。

 この場合、「A成分を含む化粧用組成物」が、
 「A成分を含む○○用組成物」と同じ組成であったとしても、
 
 新規性を有すると判断されます。


■このように通常の用途限定は、○○用組成物の組成そのものが
 先行技術と異なるものである場合に、先行技術との相違が認め
 られますが、

 用途発明の場合は、○○用組成物の組成が先行技術と同じもので
 あるか、異なるものであるかにかかわらず、先行技術との相違が
 認められます。

 
 用途限定のある請求項は、

 まずは、通常の用途限定として先行技術と相違するかを検討し、
 相違がない場合に、

 用途発明であるとして、先行技術との相違が認められるかを
 検討する必要があります。



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 一定の手順に沿って考えれば、満足のできる対応ができる!

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 未だ、お申し込みをされていない方は、こちらへ

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<ご意見、ご感想>

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
 宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 問い合わせ先:mail@lhpat.com
          注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
 ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。 

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
          注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。


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