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平成23年2月8日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-請求項の用途限定について(3)-
第24号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
先日、ご案内させていただきました、2月25日(金)の拒絶
理由通知への対応セミナーですが、すでに、数名の方に
お申し込みをいただいておりますが、まだ、残席があります。
ご興味のある方は、お早めにお申し込みください。
詳細はこちらへ
http://lhpat.com/seminer1.html
■本日も、引き続き、請求項の用途限定について、お話をさせて
いただきます。
用途限定された請求項とは、下記のように
「A成分を含む○○用組成物」
たとえば、「接着剤用」や「化粧用」といった用途で物を
限定した請求項です。
■前々回と前回のメールマガジンの2回にわたって、用途限定の
請求項について説明をさせていただきましたが、
実は、ある読者の方から、
「その用途が異なるもので、その組成も異なるものであれば、
請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
を明確にする、
との説明があったが、用途が異なっていれば、組成が異なら
なくても、先行技術との相違すると言えるのでは?」
といった趣旨のご質問をいただきました。
ご質問いただきまして、ありがとうございました!
用途限定のある請求項の取り扱いは複雑ですので、
少し整理したいと思います。
■通常、用途限定された請求項は、
先行技術とその用途・その組成が異なれば、用途限定する
ことで、先行技術との相違があると判断されます。
例えば、「A成分を含む接着剤用組成物」という請求項は、
A成分を含むことで共通していても、
「接着剤用組成物」と「化粧用組成物」は異なる組成を
有することは明らかですので、相違すると判断されます。
■ただし、用途限定された請求項の中でも、「用途発明」は
例外的な取り扱いとなります。
用途発明とは、
「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が
新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」
を言い、その物自体が既知であったとしても、新規性を有する
と判断されます。
例えば、
「A成分を含む○○用組成物」というものが既に知られている
ものとして存在していた場合に、保湿効果があるという新たな
性質を発見し、化粧品としての使用に適しているとして、
「A成分を含む化粧用組成物」と請求項に記載した場合です。
この場合、「A成分を含む化粧用組成物」が、
「A成分を含む○○用組成物」と同じ組成であったとしても、
新規性を有すると判断されます。
■このように通常の用途限定は、○○用組成物の組成そのものが
先行技術と異なるものである場合に、先行技術との相違が認め
られますが、
用途発明の場合は、○○用組成物の組成が先行技術と同じもので
あるか、異なるものであるかにかかわらず、先行技術との相違が
認められます。
用途限定のある請求項は、
まずは、通常の用途限定として先行技術と相違するかを検討し、
相違がない場合に、
用途発明であるとして、先行技術との相違が認められるかを
検討する必要があります。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに200名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■現在、
拒絶理由通知への対応セミナーの準備を進めています。
拒絶理由通知への対応は、知っておくべき知識、検討すべき
事項が多いのですが、それら分解し、
一定の手順に沿って考えれば、満足のできる対応ができる!
ということをお伝えしていきたいと思っています。
未だ、お申し込みをされていない方は、こちらへ
http://lhpat.com/seminer1.html
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<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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請求項について説明をさせていただきましたが、
実は、ある読者の方から、
「その用途が異なるもので、その組成も異なるものであれば、
請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
を明確にする、
との説明があったが、用途が異なっていれば、組成が異なら
なくても、先行技術との相違すると言えるのでは?」
といった趣旨のご質問をいただきました。
ご質問いただきまして、ありがとうございました!
用途限定のある請求項の取り扱いは複雑ですので、
少し整理したいと思います。
■通常、用途限定された請求項は、
先行技術とその用途・その組成が異なれば、用途限定する
ことで、先行技術との相違があると判断されます。
例えば、「A成分を含む接着剤用組成物」という請求項は、
A成分を含むことで共通していても、
「接着剤用組成物」と「化粧用組成物」は異なる組成を
有することは明らかですので、相違すると判断されます。
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例外的な取り扱いとなります。
用途発明とは、
「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が
新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」
を言い、その物自体が既知であったとしても、新規性を有する
と判断されます。
例えば、
「A成分を含む○○用組成物」というものが既に知られている
ものとして存在していた場合に、保湿効果があるという新たな
性質を発見し、化粧品としての使用に適しているとして、
「A成分を含む化粧用組成物」と請求項に記載した場合です。
この場合、「A成分を含む化粧用組成物」が、
「A成分を含む○○用組成物」と同じ組成であったとしても、
新規性を有すると判断されます。
■このように通常の用途限定は、○○用組成物の組成そのものが
先行技術と異なるものである場合に、先行技術との相違が認め
られますが、
用途発明の場合は、○○用組成物の組成が先行技術と同じもので
あるか、異なるものであるかにかかわらず、先行技術との相違が
認められます。
用途限定のある請求項は、
まずは、通常の用途限定として先行技術と相違するかを検討し、
相違がない場合に、
用途発明であるとして、先行技術との相違が認められるかを
検討する必要があります。
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