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交際費等の範囲から除かれる飲食費

■Vol.174/2006-8-21号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  交際費等の範囲から除かれる飲食費  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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最近は牛乳が売れずに、捨てているそうですが、我が家に新しい体重計が
登場してからというもの、毎日牛乳を飲むようになりました。
(体重計に、1日に必要なカルシウム量が、コップで表示されるのです。)


なんと、牛乳の摂取量が5倍に!
お風呂上りに牛乳という、習慣ができてしまいました。


それにしても、立って牛乳を飲むときは、腰に手を当てながら飲んでしまう
のは、何故でしょうか。



ビールはともかく、牛乳は交際費にはならないだろう、と思いながらも、
今日のWRは、「交際費等の範囲から除かれる飲食費」についてです。


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☆☆☆  交際費等の範囲から除かれる飲食費    ☆☆☆
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18年度税制改正において、5,000円以下の一定の飲食費を交際費から除外
することが出来るようになりました。
以前当レポートでお伝えした通り、平成18年4月1日以後に開始する事業
年度から適用されます。



今回は、対象となる交際費の具体例を幾つか挙げてみたいと思います。

1. 具体例


 (1)会社で懇親会を開催し、参加者の一部には接待客がいる。接待客
は会費を払っていないが、どのように計算したら良いか。

   ⇒ 飲食等にかかった費用 ÷ 参加者総数 で判断します。
     5,000円以下であれば、交際費から除外出来ます。

 

 (2)得意先に弁当と飲み物を差し入れた。一人当たり5,000円以下である。

   ⇒ 5,000円以下であれば交際費から除外出来ます。但し、差し入れ
時に短時間で消費される飲食費が対象の為、飲食物の詰め合わせ
を贈答するような行為(中元等)は、交際費から除外できません。



 (3)取引先と会食をし、お土産も持たせてあげた。

   ⇒ お土産代も含めて、一人あたり5,000円以下であれば、交際費から
     除外出来ます。



 (4)取引先と会食し、相手会社より少し多めに支払をした。

   ⇒ 飲食費総額(取引先が払った費用+自社が払った費用)÷参加人数
     で判断します。自社が払った費用÷参加人数ではありません。




 交際費から除外出来れば税金は安くなります。
 会社にとってお得な規定をぜひ有効活用して下さい。
 ご不明な点は、C Cubeへお気軽にご相談下さい。   

       (国米)

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