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“会社法”等のポイント(128)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第184号/2011/9/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(128)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先日、なでしこJAPANが、ロンドン行きの切符を勝ち取りました。
決して恵まれているとはいえない各種待遇、
アジアの中でさえ小柄に見えてしまう体格的なハンデetcをものともせず、
目標に向かって、チーム一丸となって戦う姿は、とても勇気づけられます。
 ワールドカップ同様、ロンドンでも、是非とも頂点に立ってほしいものです・・・

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(128)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第2回は、「一般社団法人の主たる事務所の所在地における登記
 に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

■一般社団法人の主たる事務所の所在地における登記に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午後─第34問)。
1.その事業によって利益を得る可能性があるものは、
  目的として登記することができない。
 □正解: ×
 □解説
  一般社団法人においては、
  事業の公益性の有無が問われることはなく、
  その事業によって利益を得る可能性があるものであっても、
  目的として登記することができます(一般法人法301条2項1号参照)。
※一般法人法=一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、同様)

2.社員の氏名および住所は、登記事項ではない。
 □正解: 〇
 □解説
  一般社団法人において、
  理事の氏名、代表理事の氏名・住所は、
  登記事項とされています(一般法人法301条2項5号・6号)が、
  社員の氏名および住所は、登記事項とはされていません(同規定参照)。

3.その名称および主たる事務所の所在場所が
  他の一般社団法人の既に登記した名称およびその主たる事務所の所在場所
  と同一であっても、当該名称を登記することができる。
 □正解: ×
 □解説
  一般社団法人において、名称の登記は、
  その名称が、他人の既に登記した名称と同一であり、かつ、
  その主たる事務所の所在場所が、
  当該他人の名称の登記に係る主たる事務所の所在場所と同一であるときは、
  することができません(商業登記法27条を準用する一般法人法330条)。

4.公告方法として、「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」
  を登記することができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、一般法人法331条1項4号、同法施行規則88条1項、
  同法301条2項16号の規定に沿った記述です。

5.基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定款の定めがあるときは、
  その定めは、登記事項である。
 □正解: ×
 □解説
  一般社団法人においては、
  基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めること
  ができます(一般法人法131条)が、
  登記事項とはされていません(同法301条2項参照)。

★次号では、「会社の設立」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★新公益法人制度の入門書・基本書として、いかがでしょうか?
 ※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-75db.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011/10/3(月)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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