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京セラの税金還付ニュース

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.106(2006/10/20)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!

  今朝の新聞に、京セラで以前に税務調査で指摘された
 移転価格税制による追徴税額の一部が、異議申し立てに
 より還付される、というニュースがのっていました。

  追徴税額127億円のうち、43億円が還付される、という
 のですから、かなり大きい決定です。

  移転価格税制というのは、言ってみれば国同士の税金の
 取り合いみたいなものです。

  日本に親会社があって、海外のA国に子会社があるとします。

  親会社が製品を輸出して、子会社がそれを輸入して販売する。

  原則としては、親会社は適正な価格で輸出する。
 
  しかし、親会社が、日本での納税を少なくしようと
 意図すれば、輸出価格を低く設定して親会社の利益を圧縮し、
 子会社にその分利益を上乗せすることができる。

  日本の税務当局としては、そういうことをされては困ります
 から、「移転価格税制」という制度を作って、それを防止して
 いるわけです。
  
  でも、これは国際的に見れば、日本で払うべき税金をA国で
 払っているわけで、脱税をしているわけではありません。

  
  制度の意図はわかるのですが、この制度の問題は、
 「適正な価格が誰にもわからない」ということですね。

  全く関係のない第三者との同様な取引があれば、まだその
 価格が参考になるのでいいのですが、そういう取引がなかった
 ら、適正な価格は理論で構築していくしかありません。

  つまり、税金を取ろうと思えば、いくらでも文句をつけられる
 ところです。

  なので、税務調査のときに文句を言われても困るので、
 「どの金額で取引すればいいのか。日本とA国で税金をどう分けるか。
  という国同士の話し合いをして欲しい。」
  というのが、国際企業の本音です。
 
  今回の京セラの話は、まさにその典型です。

  中小企業の場合にあてはめてみましょう。

  海外子会社を持っている場合は、もちろん移転価格税制
 そのものがあてはまります。
  
  また、海外子会社がなくても、「誰にもわからない」金額を根拠に、
 税務署が調査のときに課税してくる、ということは、可能性がなくは
 ないのです。

  たとえば、
  「役員給与が過大である。」とか
  「この会社との取引金額は不当に安すぎるので、寄附金とする」とか
  そういうことですね。

  問題は、税務署がまず「感覚」で「おかしい」と思ったものを、
 あとでいろいろな材料をみつけてきて、理論付けをします。

  理論はいくらでも構築できるので、一度その路線で調査が進み始めると
 ひっくり返すのが難しくなるのです。

  できることなら、もしこういう論点が調査の論点にあがってきたら、
 できるだけ早い段階でうち消していくこと。

  これが大事だと思います。
   

******************きょうやってみること***************************
  1.税務署がだれにもわからない金額を根拠に課税してくるような
   論点は、自分の会社にないだろうか?検証してみる。
     →役員給与関係、とくに関係の深い取引先との取引金額など。
  2.税務署がなにか言ってきたら、反論する材料を考えてみる
     →役員の業務内容、取引先との金額の決定の経緯など

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