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-実験データと請求項の記載(1)- 第42号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
メールマガジンの発行に、少し間があきました。
今週からしっかりと発行していきたいと思います。
今日は、実験データと請求項の記載についてです。
例えば、これまで、
A成分及びB成分からなる接着剤組成物
が従来技術として存在していたけれども、
そこに新たにC成分を加えることで、優れた接着性を
有する接着剤組成物を発明したとします。
しかし、実験をしてみると、
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%、
C成分は20~30質量%
の範囲では接着性に優れますが、それ以外の範囲では、
あまり良い結果が得られなかったとします。
この場合、どのように請求項を記載しますか?
私であれば、
【請求項1】
A成分、B成分及びC成分からなる接着剤組成物
とします。
そして、各成分の質量の範囲については、請求項2に
記載をします。
従来は、A成分及びB成分からなる接着剤組成物しか
存在しなかったわけですから、上のような請求項でも、
新規性や進歩性を十分に主張することができます。
ここで、
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%、
C成分は20~30質量%
以外の範囲では、良い接着性が得られないのに、
なぜ、請求項1に各成分の質量の範囲を記載しない方が
良いのか
という疑問がわいてくるかと思います。
例えば、B成分とC成分が化学反応をして、
接着効果をあげるような場合を考えてみます。
B成分が10質量%しかない場合、A~C成分を含む
だけの組成物では、望むような効果が得られなくても、
B成分とC成分の反応を促進するような化合物Dについて、
少し時間がたってから、他社により発見される場合も
考えられるわけです。
この場合、
十分な接着性を有する接着剤組成物が得られる
かもしれません。
請求項1で、最初から質量の範囲を限定していると、
このようなケースについて、
特許権を侵害すると
主張できなくなります。
問題なのは、ついつい、手元の実験データに請求項が
ひきづられてしまうこと。
もちろん、実験データは重要なのですが、
化学分野では、ありとあらゆるケースを想定した
実験データをそろえることは不可能に近いと思います。
もしかしたら、今はまだ実験をしていないから明らか
ではないけれども、
実は、すごい効果を秘めているといったような方法が
存在することも、十分にありえるわけです。
ですから、最初からわざわざ請求項を狭い範囲で
記載するのではなく、
先行技術との関係を考慮して、できるだけ広い権利に
なるようにしておくことが重要です。
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
本小冊子ですが、多くの方から社内の研修用資料として
最適であるとのご評価をいただいております。
本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用資料として、
複数冊ご利用されたいとのご要望がありましたら、
社内の研修用・教育用資料にご活用いただくことを前提に、
有料にて小冊子の電子ファイルをご提供させていただきます。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
まで、その旨、ご連絡ください。
詳細についてご案内させていただきます。
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特許庁から
拒絶理由通知が届き、引用文献の内容が非常に
近くて、権利化を断念したというご経験はありませんか。
そのような場合、お試しで弊所に
拒絶理由通知への対応
を依頼してみませんか。
拒絶理由通知へ対応する段階では、特に弊所の手数料は
発生しません。
特許が認められた際に、
成功報酬として、意見書等も含めた
手数料をご請求させていただきます。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
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例えば、これまで、
A成分及びB成分からなる接着剤組成物
が従来技術として存在していたけれども、
そこに新たにC成分を加えることで、優れた接着性を
有する接着剤組成物を発明したとします。
しかし、実験をしてみると、
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%、
C成分は20~30質量%
の範囲では接着性に優れますが、それ以外の範囲では、
あまり良い結果が得られなかったとします。
この場合、どのように請求項を記載しますか?
私であれば、
【請求項1】
A成分、B成分及びC成分からなる接着剤組成物
とします。
そして、各成分の質量の範囲については、請求項2に
記載をします。
従来は、A成分及びB成分からなる接着剤組成物しか
存在しなかったわけですから、上のような請求項でも、
新規性や進歩性を十分に主張することができます。
ここで、
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%、
C成分は20~30質量%
以外の範囲では、良い接着性が得られないのに、
なぜ、請求項1に各成分の質量の範囲を記載しない方が
良いのか
という疑問がわいてくるかと思います。
例えば、B成分とC成分が化学反応をして、
接着効果をあげるような場合を考えてみます。
B成分が10質量%しかない場合、A~C成分を含む
だけの組成物では、望むような効果が得られなくても、
B成分とC成分の反応を促進するような化合物Dについて、
少し時間がたってから、他社により発見される場合も
考えられるわけです。
この場合、
十分な接着性を有する接着剤組成物が得られる
かもしれません。
請求項1で、最初から質量の範囲を限定していると、
このようなケースについて、特許権を侵害すると
主張できなくなります。
問題なのは、ついつい、手元の実験データに請求項が
ひきづられてしまうこと。
もちろん、実験データは重要なのですが、
化学分野では、ありとあらゆるケースを想定した
実験データをそろえることは不可能に近いと思います。
もしかしたら、今はまだ実験をしていないから明らか
ではないけれども、
実は、すごい効果を秘めているといったような方法が
存在することも、十分にありえるわけです。
ですから、最初からわざわざ請求項を狭い範囲で
記載するのではなく、
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発生しません。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
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