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ナレッジコンダクト商標一番街
【2012年4月号】
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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【商標とインターネット】です。
■ いよいよ新年度ですね。特許庁のホームページも一新されています。
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
私の記憶が正しければ、マイナーチェンジは別として、4代目のホームページ
ではないかと思います。「特許」「実用新案」「意匠」「商標」「国際出願」の
各ボタンを左上に移動し、目立つようにしたのが大きな特徴です。
今までのホームページに慣れていた方は、新ホームページに慣れるまでに時間
がかかるかもしれませんね。
■ 思えば、商標がオンラインで出願できるようになったのは、ここ十数年のこと
です。
そして、出願方法が窓口、郵送のほか、オンライン(インターネット)の3つ
に増えた状況になっただけのように思います。審査官という人の判断で審査が行
われている状況に変わりないからです。
なぜでしょうか?
新サイトのコンテンツ「出願しても登録にならない商標」をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm
これらをすべて審査する以上、人で判断する必要性があるのです。
もちろん、今後の技術革新で機械による判断も可能になるでしょう。
しかし、現状として、インターネットの検索機能だけでは「ある程度」までし
か調査できないことがお分かりになるかと思います。
しかも上記サイトの例示も、100%登録できないわけではありません。
私たちも、インターネットはツールの一つにすぎないということを肝に銘じ、
何を商標登録すべきかアドバイスすることにつとめています。
→最後は所信表明みたいになりましたが、要はインターネットの情報に惑わされ
ず、商標は慎重に判断しましょうということ。参考にしてくださいね。
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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