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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月25日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5483901号:「KARMA」
指定商品は第12類「ハイブリッド電気自動車,・・・」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第1230338号
商標:[カーマン」
(2)登録第1270581号
商標:[CARMAN」
(3)登録第3354015号
商標:Kをデフォルメした文字の右側に
「「Kalmar」がある構成
(4)登録第4361456号
商標:「KARMANN」の文字を含む構成
(5)国際登録第1019668号
商標:「KALMAR」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-013525号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「「KARMA」の欧文字からなり、該文字に相応し「カーマ」
及び「カルマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
他方、
引用商標1及び2は、それぞれ「カーマン」及び
「CARMAN」の文字からなり、該文字に相応し「カーマン」の
称呼を生じ、特定の観念を生じない、としています。
また、
引用商標3は、その構成中の「Kalmar」の文字に
相応し「カルマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないもので
あり、
引用商標4は、その構成中の「KARMANN」の文字に相応し
「カーマン」及び「カルマン」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものであり、
引用商標5は、「KALMAR」の文字に相応し「カルマー」の
称呼を生じ、特定の観念を生じないものである、としました。
ここで、
「
本願商標から生ずる「カーマ」の称呼と
引用商標から生ずる
「カーマン」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における「ン」
の音の有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成から
なる両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ
一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当
である。」
「また、
本願商標から生ずる「カーマ」の称呼と
引用商標から
生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とは、より相違する。」
「次に、
本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と
引用商標から
生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とを比較すると、
両者は、語尾における長音「(マ)ー」の有無及び「ン」の音の
有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成からなる
両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に
称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。」
「また、
本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と
引用商標から
生ずる「カーマン」の称呼とは、より相違する。」
として、
引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点において
も相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、本
商標から「カーマ」及び「カルマ」のそれぞれの称呼
が生じるとして、それぞれ類否判断がなされました。
全体の音数が3音という短いものなので、1音違いであっても
目立ちます。
3音くらいが識別性を保ちつつ他者との差異も出しやすい音数に
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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(2)登録第1270581号商標:[CARMAN」
(3)登録第3354015号商標:Kをデフォルメした文字の右側に
「「Kalmar」がある構成
(4)登録第4361456号商標:「KARMANN」の文字を含む構成
(5)国際登録第1019668号商標:「KALMAR」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、
「「KARMA」の欧文字からなり、該文字に相応し「カーマ」
及び「カルマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
他方、引用商標1及び2は、それぞれ「カーマン」及び
「CARMAN」の文字からなり、該文字に相応し「カーマン」の
称呼を生じ、特定の観念を生じない、としています。
また、引用商標3は、その構成中の「Kalmar」の文字に
相応し「カルマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないもので
あり、
引用商標4は、その構成中の「KARMANN」の文字に相応し
「カーマン」及び「カルマン」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものであり、
引用商標5は、「KALMAR」の文字に相応し「カルマー」の
称呼を生じ、特定の観念を生じないものである、としました。
ここで、
「本願商標から生ずる「カーマ」の称呼と引用商標から生ずる
「カーマン」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における「ン」
の音の有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成から
なる両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ
一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当
である。」
「また、本願商標から生ずる「カーマ」の称呼と引用商標から
生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とは、より相違する。」
「次に、本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と引用商標から
生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とを比較すると、
両者は、語尾における長音「(マ)ー」の有無及び「ン」の音の
有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成からなる
両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に
称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。」
「また、本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と引用商標から
生ずる「カーマン」の称呼とは、より相違する。」
として、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点において
も相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。
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今回は、本商標から「カーマ」及び「カルマ」のそれぞれの称呼
が生じるとして、それぞれ類否判断がなされました。
全体の音数が3音という短いものなので、1音違いであっても
目立ちます。
3音くらいが識別性を保ちつつ他者との差異も出しやすい音数に
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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