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コラムの泉

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登録第5483901号:「KARMA」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      6月25日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5483901号:「KARMA」

 指定商品は第12類「ハイブリッド電気自動車,・・・」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第1230338号商標:[カーマン」

(2)登録第1270581号商標:[CARMAN」

(3)登録第3354015号商標:Kをデフォルメした文字の右側に
「「Kalmar」がある構成

(4)登録第4361456号商標:「KARMANN」の文字を含む構成

(5)国際登録第1019668号商標:「KALMAR」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-013525号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標は、

「「KARMA」の欧文字からなり、該文字に相応し「カーマ」
及び「カルマ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 他方、引用商標1及び2は、それぞれ「カーマン」及び
「CARMAN」の文字からなり、該文字に相応し「カーマン」の
称呼を生じ、特定の観念を生じない、としています。

 また、引用商標3は、その構成中の「Kalmar」の文字に
相応し「カルマー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないもので
あり、

 引用商標4は、その構成中の「KARMANN」の文字に相応し
「カーマン」及び「カルマン」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものであり、

 引用商標5は、「KALMAR」の文字に相応し「カルマー」の
称呼を生じ、特定の観念を生じないものである、としました。

 ここで、

本願商標から生ずる「カーマ」の称呼と引用商標から生ずる
「カーマン」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における「ン」
の音の有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成から
なる両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ
一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当
である。」

「また、本願商標から生ずる「カーマ」の称呼と引用商標から
生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とは、より相違する。」

「次に、本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と引用商標から
生ずる「カルマー」及び「カルマン」の称呼とを比較すると、
両者は、語尾における長音「(マ)ー」の有無及び「ン」の音の
有無に差異を有し、該差異が3音と4音の短い音構成からなる
両者の称呼全体に与える影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に
称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。」

「また、本願商標から生ずる「カルマ」の称呼と引用商標から
生ずる「カーマン」の称呼とは、より相違する。」


 として、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点において
も相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、本商標から「カーマ」及び「カルマ」のそれぞれの称呼
が生じるとして、それぞれ類否判断がなされました。

 全体の音数が3音という短いものなので、1音違いであっても
目立ちます。

 3音くらいが識別性を保ちつつ他者との差異も出しやすい音数に
なります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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