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コラムの泉

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登録第5497098号:「3D‐QTOP」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      9月3日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5497098号:「3D‐QTOP」

 指定商品は第25類「洋服、・・・」です。

 ところが、この商標は、

 登録第4670046号:「QtoP」の欧文字とその下に、後に行くに
したがって次第に大きな文字で、やや曲線的に表わされた「キュー
トゥーピー」の片仮名が2段で書かれた構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019902号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「「QTOP」の文字は、辞書等に記載がなく、特定の意味合いを
有しない造語と認められるものであり、これよりは、
「キュートップ」の称呼が生ずるとするのが自然である。」

 そして、

「「3D」の部分と「QTOP」の文字部分がハイフン「‐」で、
外観上まとまり良く結合されたものであり、また、これより生ずる
と認められる「スリーディーキュートップ」の称呼も、格別冗長と
いうべきものではなく、よどみなく自然に称呼し得るものである。」

 また、

「これに接する需要者、取引者が、「QTOP」の文字部分のみに
、着目し、取引するとする特段の事情は見いだせず、構成全体を
もって、一体不可分の造語を表したものとして把握し、認識される
とみるのが自然である。」

 よって、

 「「スリーディーキュートップ」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「構成中の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものとして
無理なく認識できるものであるから、引用商標は、「キュートゥー
ピー」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。」

 そこで、両者を比較すると、

「外観において、両者は、上述のとおり、その構成において相違し、
明らかに区別できるものである。」

「称呼においては、本願商標から生ずる「スリーディーキュー
トップ」の称呼と引用商標から生ずる「キュートゥーピー」の称呼
とは、その音数及び構成音において明らかな差異を有するもので
あり、明確に聴別されるものである。」

「観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない。」


 として両商標は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「QTOP」を「キュートゥーピー」というか否かが
問題となりました。

 指定商品との関係で、「3D‐QTOP」に対して「QTOP」
の文字部分のみに、着目し、取引する事情がなければ、構成文字
全体から称呼が生じると解釈できます。

 ハイフンで単語を結合してつくられた商標でも、分離して認識
するような事情がなければ真似とは言わせないことができます。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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