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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月24日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5497453号:
角に丸みを帯びた四角形状の枠の図形と、この四角形状の枠の内に
「むしや」「しない」 のひらがなを2行に表したもの
指定商品は第30類「菓子及びパン」です。
ところが、この
商標は、
登録第5035861号:「蒸しやしない」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-018318号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成
文字全体から生じる「ムシヤシナイ」の称呼も、よどみなく一気
一連に称呼できるものである。」
「そして、「むしやしない」の文字は、「食欲その他の欲望を一時
的にしのぐこと。また、そのもの。」[
株式会社岩波書店 広辞苑
第六版]の意味を有する「虫養い」の語に通じるものと認められ、
これより、
本願商標の文字部分からは「一時的に空腹を紛らすこと。
また、その食べ物。」の観念を生じるものといえる。」
「また、指定商品との関係では、当該文字が商品の用途を表わす語
として使用されることがあることからすれば、これらの文字は、
それ自体単独では自他商品の識別力は弱いものとみるのが自然で
ある。 」
他方、
「
引用商標は、「蒸しやしない」の文字を標準文字で書してなると
ころ、これより「ムシヤシナイ」の称呼が生じるものであり、当該
文字は造語と認められるから、特定の観念は生じるものとはいえない。」
そこで両
商標を比較すると、
「外観において明らかに相違するものであり、共に「ムシヤシナイ」
の称呼を同一とすることはあるものの、その識別力は弱いものであり、
観念においては比較することができないものであるから、
両
商標の比較において、一の称呼の同一が他の外観における差異等
を凌駕するものとはいい難く、」
「また、両
商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所
につき混同を生ずるおそれがあると認めるに足る特段の事情も見い
だせない。」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、共に「ムシヤシナイ」の称呼を同一とする
商標が類似
するかどうか、が問題となりました。
通常であれば、称呼が同一であれば類似とされる場合もありますが、
今回のように、商品用途に用いられるような意味のある語句で
あれば、識別力も小さい、として、図形要素込みで識別されること
になります。
称呼同一だからといってあきらめずに全体で判断することが真似
とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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指定商品は第30類「菓子及びパン」です。
ところが、この商標は、
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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本商標は、
「外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成
文字全体から生じる「ムシヤシナイ」の称呼も、よどみなく一気
一連に称呼できるものである。」
「そして、「むしやしない」の文字は、「食欲その他の欲望を一時
的にしのぐこと。また、そのもの。」[株式会社岩波書店 広辞苑
第六版]の意味を有する「虫養い」の語に通じるものと認められ、
これより、本願商標の文字部分からは「一時的に空腹を紛らすこと。
また、その食べ物。」の観念を生じるものといえる。」
「また、指定商品との関係では、当該文字が商品の用途を表わす語
として使用されることがあることからすれば、これらの文字は、
それ自体単独では自他商品の識別力は弱いものとみるのが自然で
ある。 」
他方、
「引用商標は、「蒸しやしない」の文字を標準文字で書してなると
ころ、これより「ムシヤシナイ」の称呼が生じるものであり、当該
文字は造語と認められるから、特定の観念は生じるものとはいえない。」
そこで両商標を比較すると、
「外観において明らかに相違するものであり、共に「ムシヤシナイ」
の称呼を同一とすることはあるものの、その識別力は弱いものであり、
観念においては比較することができないものであるから、
両商標の比較において、一の称呼の同一が他の外観における差異等
を凌駕するものとはいい難く、」
「また、両商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所
につき混同を生ずるおそれがあると認めるに足る特段の事情も見い
だせない。」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、共に「ムシヤシナイ」の称呼を同一とする商標が類似
するかどうか、が問題となりました。
通常であれば、称呼が同一であれば類似とされる場合もありますが、
今回のように、商品用途に用いられるような意味のある語句で
あれば、識別力も小さい、として、図形要素込みで識別されること
になります。
称呼同一だからといってあきらめずに全体で判断することが真似
とは言わせないツボになります。
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