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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月15日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5497480号:「L’essage」の欧文字を筆記体風に
書してなる構成
指定商品は第9類、第14類、第18類、第25類、第26類、
第35類の各指定商品、指定
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第4605886号:「レセージ」の片仮名と「LESSAGE」の
欧文字を二段書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020130号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の
「構成中の「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の省略形とし
て知られることや、「mirage」が「ミラージュ」、「rou
ge」が「ルージュ」のように発音される例に倣えば、これは、
フランス語風の読みで「レサージュ」の称呼を生ずるものである。 」
また、
「特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と
認められるものである。」
さらに、「L’essage」、「レサージュ」からなる文字は、
商品「被服」等に使用する
商標としてすでに使用されているとの
ことから、
「
本願商標は、前記取引の実情と相俟って、フランス語風の読みで
ある「レサージュ」の称呼をもって取引に資されるものというべき
である。」
一方、
引用商標は、
「「レセージ」及び「LESSAGE」の文字よりなるところ、
その構成中の「レセージ」の片仮名は、「LESSAGE」の
欧文字の表音を表したものであるから、「レセージ」の称呼を
生ずるものであり、それぞれ特定の意味合いを有しないものである
ことから、一種の造語と認められるものである。」
そこで、「レサージュ」の称呼と、「レセージ」の称呼とを比較
すると、
「両称呼は、第2音において「サ」音と「セ」音、第4音において
「ジュ」と「ジ」という明確な差異を有するものであり、前記差異
音が、4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、
それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に
聴別し得るものである。」
「また、
本願商標と
引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観
においては、区別し得るものであり、観念においては、それぞれ
特定の意味合いを生ずるものではないことから、比較することが
できない。 」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「L’essage」から「レセージ」という称呼が
生じるかどうか、が問題となりました。
同じようにアルファベットが並ぶ場合でも、英語読みできるもの
なのか、フランス語読みできるものなのか、によって発音が異なり
ます。
今回の事例では、「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の
省略形として知られることから、フランス語風の読みとされたこと
が決めてです。
異なる読み方にさせるということが真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5497480号:「L’essage」の欧文字を筆記体風に
書してなる構成
指定商品は第9類、第14類、第18類、第25類、第26類、
第35類の各指定商品、指定役務です。
ところが、この商標は、
登録第4605886号:「レセージ」の片仮名と「LESSAGE」の
欧文字を二段書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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本商標の
「構成中の「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の省略形とし
て知られることや、「mirage」が「ミラージュ」、「rou
ge」が「ルージュ」のように発音される例に倣えば、これは、
フランス語風の読みで「レサージュ」の称呼を生ずるものである。 」
また、
「特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と
認められるものである。」
さらに、「L’essage」、「レサージュ」からなる文字は、
商品「被服」等に使用する商標としてすでに使用されているとの
ことから、
「本願商標は、前記取引の実情と相俟って、フランス語風の読みで
ある「レサージュ」の称呼をもって取引に資されるものというべき
である。」
一方、引用商標は、
「「レセージ」及び「LESSAGE」の文字よりなるところ、
その構成中の「レセージ」の片仮名は、「LESSAGE」の
欧文字の表音を表したものであるから、「レセージ」の称呼を
生ずるものであり、それぞれ特定の意味合いを有しないものである
ことから、一種の造語と認められるものである。」
そこで、「レサージュ」の称呼と、「レセージ」の称呼とを比較
すると、
「両称呼は、第2音において「サ」音と「セ」音、第4音において
「ジュ」と「ジ」という明確な差異を有するものであり、前記差異
音が、4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、
それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に
聴別し得るものである。」
「また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観
においては、区別し得るものであり、観念においては、それぞれ
特定の意味合いを生ずるものではないことから、比較することが
できない。 」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「L’essage」から「レセージ」という称呼が
生じるかどうか、が問題となりました。
同じようにアルファベットが並ぶ場合でも、英語読みできるもの
なのか、フランス語読みできるものなのか、によって発音が異なり
ます。
今回の事例では、「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の
省略形として知られることから、フランス語風の読みとされたこと
が決めてです。
異なる読み方にさせるということが真似とは言わせないツボに
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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