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コラムの泉

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登録第5497480号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      10月15日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5497480号:「L’essage」の欧文字を筆記体風に
書してなる構成

 指定商品は第9類、第14類、第18類、第25類、第26類、
第35類の各指定商品、指定役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第4605886号:「レセージ」の片仮名と「LESSAGE」の
欧文字を二段書きした構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020130号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「構成中の「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の省略形とし
て知られることや、「mirage」が「ミラージュ」、「rou
ge」が「ルージュ」のように発音される例に倣えば、これは、
フランス語風の読みで「レサージュ」の称呼を生ずるものである。 」


 また、

「特定の意味合いを有しないものであることから、一種の造語と
認められるものである。」

 さらに、「L’essage」、「レサージュ」からなる文字は、
商品「被服」等に使用する商標としてすでに使用されているとの
ことから、

本願商標は、前記取引の実情と相俟って、フランス語風の読みで
ある「レサージュ」の称呼をもって取引に資されるものというべき
である。」

 一方、引用商標は、

「「レセージ」及び「LESSAGE」の文字よりなるところ、
その構成中の「レセージ」の片仮名は、「LESSAGE」の
欧文字の表音を表したものであるから、「レセージ」の称呼を
生ずるものであり、それぞれ特定の意味合いを有しないものである
ことから、一種の造語と認められるものである。」

 そこで、「レサージュ」の称呼と、「レセージ」の称呼とを比較
すると、

「両称呼は、第2音において「サ」音と「セ」音、第4音において
「ジュ」と「ジ」という明確な差異を有するものであり、前記差異
音が、4音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、
それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に
聴別し得るものである。」

「また、本願商標引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観
においては、区別し得るものであり、観念においては、それぞれ
特定の意味合いを生ずるものではないことから、比較することが
できない。 」

 として、この商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「L’essage」から「レセージ」という称呼が
生じるかどうか、が問題となりました。

 同じようにアルファベットが並ぶ場合でも、英語読みできるもの
なのか、フランス語読みできるものなのか、によって発音が異なり
ます。

 今回の事例では、「L’」が、フランス語の定冠詞「Le」の
省略形として知られることから、フランス語風の読みとされたこと
が決めてです。

 異なる読み方にさせるということが真似とは言わせないツボに
なります。
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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